mixiユーザー(id:63738621)

2017年04月20日01:09

217 view

4月16日の行書問題

休み時間から、コツコツと(^^)

明日もこんな時間に終わるなら、将軍タイムまでできるなφ(..)
そうなっちゃったら、仕事にも支障でそう(^-^;

◯一般常識の経済(政経・公民・現代社会)

1、社会福祉その2

ア、民間企業の正社員,公務員が全員加入する年金

ア、厚生年金

イ、寝たきりの高齢者などの世話を社会全体が支えていく目的で作られた社会保険制度

イ、介護保険

ウ、寝たきりの高齢者や障害者のいるご家庭に訪問介護をする人

ウ、ホームヘルパー

エ、障害者や高齢者が生活していく上で障害となるものを取り除くこと

エ、バリアフリー

オ、高齢者や障害者を普通の人間として扱うという考え方

オ、ノーマライゼーション

カ、国民の生活環境を整えるために、国が行う保健衛生事業。

カ、公衆衛生

H20

◯一般知識の個人情報保護ーレベル4

2、個人情報保護法*1と行政機関個人情報保護法*2とを比較した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 個人情報の定義について、個人情報保護法における「個人情報」は死者を含まないが、行政機関個人情報保護法における「個人情報」は死者を含む概念である、と定められている。
2. 行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいい、これは個人情報保護法にいう「保有個人データ」という概念にほぼ等しい。
3. 行政機関個人情報保護法では、法人が個人と同様に自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求することはできないが、民間部門を対象とする個人情報保護法ではこれが認められている。
4. 行政機関個人情報保護法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならないが、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合には、開示の求めを前置することは要件ではない。
5. 開示決定等についての不服申立て案件に関して、行政機関個人情報保護法は情報公開・個人情報保護審査会への、個人情報保護法は認定個人情報保護団体への諮問を予定している。
(注)
*1、個人情報の保護に関する法律
*2、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律


こたえ
『4』
4.妥当である。
個人情報保護法第26条
個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合には、開示の求めを前置することは要件ではない(個人情報保護法第26条参照)。

H21

◯一般知識の社会ーレベル3

3、日本の公的介護保険制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、65歳以上の被保険者が負担することとされている保険料額は、市町村を基本とする保険者ごとに異なっているが、同じ地域に住む被保険者が負担する保険料は一律とされている。
イ、介護保険によるサービスを利用する場合には、あらかじめ要介護認定を受ける必要があり、要介護、要支援、自立のいずれかに認定されるが、介護予防給付を受けることができるのは、自立または要支援と認定された者に限られる。
ウ、介護保険によるサービスを利用する際には、原則として利用料の1割を自己負担すれば、あとの9割が保険給付によってまかなわれることとされているが、その利用には要介護度ごとに限度額が設けられている。
エ、介護保険制度の導入により、民間事業者が参入することとなったが、民間事業者の監督業務は、基本的には、広域性の観点から都道府県が実施することとされている。
オ、介護保険のサービスには、居宅サービスと施設サービスとがあるが、保険制度の導入以降、居宅サービスよりは施設サービスの利用割合を高くすることか目指されており、施設整備が急速に進んでいる。

1. ア・イ  2. ア・エ  3. イ・オ
4. ウ・エ  5. ウ・オ


こたえ
『4』
ウ.妥当である。
介護保険によるサービスを利用する際には、原則として利用料の1割を自己負担すれば、あとの9割が保険給付によってまかなわれることとされているが(介護保険法第41条4項等)、要介護は5段階に区分けされており、その利用には要介護度ごとに限度額が設けられている。

エ.妥当である。
介護保険制度の導入により、民間事業者が参入することとなり、保険者は、原則として市町村であるが(介護保険法第3条1項)、民間事業者の監督業務は、基本的には、広域性の観点から都道府県が事業所単位で実施することとされている(介護保険法第76条の2、77条等)。

H23

◯商法の会社法ーレベル5

4、株式取得に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1.株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができる。
2.譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議を要し、それ以外の会社では株主総会の決議を要する。
3.承認を受けないでなされた譲渡制限株式の譲渡は、当該株式会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡の当事者間では有効である。


こたえ
『1』
1.妥当でない。
一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることはできない。

H23

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

5、A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなるが、この訴訟は、B市を被告とする形式的当事者訴訟となる。
2.収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。
3.Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。
4.Xが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合については、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。
5.収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、B市が出訴することは許されない。


こたえ
『4』
4.妥当である。
土地収用法第133条2項
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは(=形式的当事者訴訟)、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない(土地収用法第133条2項)。

H16

○行政法の地方自治法ーレベル2

6、地方公共団体の種類に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 東京都の特別区は特別地方公共団体の一種であるが、東京都自体は、普通地方公共団体である。
2. 「区」という名称が付される地方行政組織のうち、特別区と財産区は地方公共団体であるが、行政区は地方公共団体ではない。
3. 「地方公共団体の組合」は、普通地方公共団体だけで構成されている場合は、普通地方公共団体として扱われる。
4. 「政令指定都市」「中核市」は、いずれも「市」の特例として設けられているものにすぎないから、特別地方公共団体ではない。

げ、ケアレスミス!!

こたえ
『3』
3.誤り。
地方公共団体の組合は、特別地方公共団体である。

H22

○行政法の地方自治法ーレベル3

7、地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。
2. 指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。
3. 指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。
4. 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。
5. 指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。


こたえ
『5』
5.正しい。
地方自治法第252条の19第1項
指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち(児童福祉、生活保護、食品衛生に関する事務など19項目)、都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる(地方自治法第252条の19第1項)。

H18

○行政法の多肢選択式ーレベル2

8、損失補償に関する次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
   損失補償とは、国または公共団体の適法な活動によって私人が受けた[ア]に対する補償をいう。[ア]に該当するか否かは、規制又は侵害の態様・程度・内容・目的などを総合的に考慮して判断される。補償の内容と程度をめぐっては、[イ]説と[ウ]説の対立がある。判例は、土地収用法の上の補償について規制・侵害の前後を通じて被侵害者の保持する[エ]が等しいものとなるような補償を要するという考え方と、必ずしも常に市場価格に合致する補償を要するものではないという考え方とを示している。前者が[イ]説に近く、後者が[ウ]説に近いということもできるが、両説の差異は本質的なものではなく、補償の対象とすべき損失をどこに見出すかに関する視点の違いによるものとも考えられる。
1、公用収用 2、限界効用 3、生活権補償 4、完全補償
5、公共の福祉 6、通損補償 7、権利補償 8、効用価値 9、収用損失
10、相対価値 11、平均的損失 12、効用補償 13、財産権補償
14、財産価値 15、財産権の内在的制約 16、交換価値 17、対価補償
18、特別の犠牲 19、相当補償 20、通常受ける損失


こたえ
アの18の特別の犠牲→イの4の完全補償→ウの19の相当補償→エの14の財産価値

ア.特別の犠牲
憲法第29条第3項
最判昭和43年11月27日
損失補償とは、国または公共団体の適法な公権力の行使によって私人の損なわれた特別の犠牲に対する財産的補償をいう。損失補償法というような一般法が存在しないため、原則的には土地収用法などの個別の法に沿ってなされるが、判例は損失補償を定める日本国憲法第29条第3項を直接の根拠として、補償を求める事も可能としている(最判昭和43年11月27日)。

イ.完全補償 ウ.相当補償 エ.財産価値
補償の内容と程度をめぐっては、2つの学説が対立する。

※完全補償説
財産価値を等しくならしめる完全な補償を要する。

※相当補償説
合理的に算出された相当な額で足りる。

下の判例のようにその見解は、一見すると対立しているが、補償の対象とすべき損失をどこに見出すかといった視点の違いによって、異なっているにすぎないと考えることもできる。

1、相当補償説的な立場の判例
最大判昭和28年12月23日、最判平成14年6月11日
「憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」(最大判昭和28年12月23日)
「憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないことは、当裁判所の判例(最大判昭和28年12月23日)とするところである。土地収用法71条の規定が憲法29条3項に違反するかどうかも、この判例の趣旨に従って判断すべきものである。」 (最判平成14年6月11日)

2、完全補償説的な立場の判例
最判昭和48年10月13日
「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要するものというべく、土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの。以下同じ。)は右のような趣旨を明らかにした規定と解すべきである。」(最判昭和48年10月13日)

H23

◯民法の債権ーレベル3

9、連帯債務および連帯保証に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者は相殺を援用することができる。これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して債権を有する場合には、連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、相殺適状にあった全額について債権者に対抗することができる。
イ、連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合には、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者は債務を免れる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対して債務を免除した場合には、主たる債務者はその債務の全額について免れることはない。
ウ、連帯債務において、連帯債務者の1人のために消滅時効が完成した場合には、他の連帯債務者はこれを援用して時効が完成した債務の全額について自己の債務を免れることができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人のために時効が完成した場合には、主たる債務者はこれを援用して債務を免れることはできない。
エ、連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対してした債務の履行の請求は、他の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力が生じることはなく、主たる債務の時効は中断しない。
オ、連帯債務において、連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償することができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯保証人は、他の連帯保証人に対し、求償することはできない。

1.ア・イ 2.イ・エ 3.イ・オ
4.ウ・エ 5.ウ・オ


こたえ
『1』
ア.正しい。
連帯債務においては、債権者に反対債権を有しない連帯債務者は、「その連帯債務者の負担部分だけ」相殺をすることができる(民法第436条2項)。

連帯保証人においては、連帯保証人は、「主たる債務者の有する債権」について相殺を援用することができる(民法第457条2項)。

連帯債務の場合、全額の相殺を許せば、反対債権を有する者が、反対債権を有しない者に対する求償により問題が解決されることになることを憂慮したためである。

連帯保証人の場合は、主たる債務者に全額の負担がある。

イ.正しい。
連帯債務の場合は、免除は負担額について絶対的効力を有している(民法第437条)。

他の連帯債務者は、連帯債務者の1人に対する免除があれば、その免除を受けた連帯債務者の負担部分の債務を免れる。

連帯保証人には負担部分がないからそれを前提とした規定は準用されない(民法第458条が民法第437条を準用するが、負担部分を前提としたものは準用されない)。

☆民法の債権ーレベル3

10、AがBに対して貸金再建(以下、『α債権』という)を有している場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか?

ア、A・B間の特約によりα債権に譲渡禁止特約が付されていた場合、Aの債権者Cが譲渡禁止特約の存在を知りながらα債権を差し押さえた時は、Cはα債権を転付命令により取得することができない

イ、Aは、α債権をCに譲渡し、Cへの譲渡について口頭でBに通知したBがCに弁済をした後、Aがα債権をDにも譲渡し、Dからの譲渡について確定日付のある証書によるBに通知した場合、BはDからの支払請求を拒むことができない

ウ、Aが、α債権をCに譲渡した後、これをDにも譲渡し、いずれの譲渡についても、確定日付のある証書による通知がAからBになされた。これらの有事が同時にBに到達した場合、Dは、Bに対してα債権の全額の支払を請求することができ、Bは、他の譲受人Cが存在することを理由としてDの請求を拒むことができない

エ、Bは、α債権を被担保債権として自己の所有する甲土地に抵当権を設定そた後、甲土地をDに売却した。BがAに弁済した後、Aがα債権をCに譲渡し、Bがその債権譲渡について意義を留めないで承諾をした場合、甲土地に設定されていた抵当権は復活する

オ、Aが、α債権の弁済期の到来前にα債権をCに譲渡し、その譲渡についてBに通知したが、Bは、その通知を受けた当時、Aに対する弁済期の到来した貸金債権(β債権)を有していた。α債権の弁済期の到来後、CがBに対して支払請求をした場合、Bは、β債権とα債権とを相殺する旨を主張して、Cからの支払請求を拒むことができる

1、ア・イ 2、ア・オ 3、イ・エ
4、ウ・エ 5、ウ・オ

10
こたえ
『5』
ウ、正しい
Aが、α債権をCに譲渡した後、これをDにも譲渡し、いずれの譲渡についても、確定日付のある証書による通知がAからBになされた。これらの有事が同時にBに到達した場合、Dは、Bに対してα債権の全額の支払を請求することができ、Bは、他の譲受人Cが存在することを理由としてDの請求を拒むことができない

オ、正しい
Aが、α債権の弁済期の到来前にα債権をCに譲渡し、その譲渡についてBに通知したが、Bは、その通知を受けた当時、Aに対する弁済期の到来した貸金債権(β債権)を有していた。α債権の弁済期の到来後、CがBに対して支払請求をした場合、Bは、β債権とα債権とを相殺する旨を主張して、Cからの支払請求を拒むことができる

☆民法の債権ーレベル2

11、相殺に関する次の記述のうち、誤っている組み合わせはどれか?

ア、消滅時効の完成した債権を譲り受けた者は、これを自働債権として相殺することができる

イ、不法行為によって生じた債権を受働債権として相殺することはできないが、自働債権として相殺することはできる

ウ、自働債権取得後に受働債権が差し押さえられた場合、自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず、自働債権者は、差押債権者に対して、相殺を主張することができる

エ、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても相殺できる

オ、自働債権に同時履行の抗弁権が付着していても相殺できるが、受働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合には相殺できない

1、ア・イ 2、イ・ウ 3、ウ・エ
4、エ・オ 5、ア・オ

11
こたえ
間違っているのは
『5』
ア、間違っている
最判昭364年4月14日
消滅時効完成時点ではまず譲り受けていない為、債権の対立を欠き、相殺適状にはないので、相殺することはできない

オ、間違っている
自働債権と受働債権が逆になっている。

☆基礎法学のその他ーレベル3

12、次の記述のうち、正しいものはどれか?

1、自由・平等の名の下に近代市民法下で展開された自由競争の結果、経済強者と経済的弱者の対立が生じ、現実のうえで不自由・不平等を推し進めた反省から、すべての市民に実質的な事由・平等を保障するため、ワイマール憲法にはじまる20世紀憲法に具体化されたのが選挙権の平等の思想である
2、近代市民法は、所有権絶対の原則、契約自由の原則、および過失責任の原則等をその基本減としているが、これらの原則は、過失責任の原則を除き、実質的平等の思想に基づいて経済的弱者を保護するためにあらたなに生まれた現在の社会的思想によって大幅な修正を受けている
3、近代市民法の修正形態としてあらわれた社会法は、各人に人間としての生存を保障することを目的とする限りにおいて、社会主義国家の法とその理念を一にするが、社会法はさしあたり個人の自由・平等・独立という市民法の基本理念を全く否定するものではない
4、労働力という商品が、労働者の人格という不可分であるため、使用者に対する事実上の従属を強いられ、また売り惜しみに適しないため、需給の調節が不可能で、常に役売りを強いられるという特殊性を持つことからすると、労働者保護の原理は、抽象的な経済的弱者の保護という社会法一般の原理と何ら異なるところはない

12
こたえ
正しいのは
『3』
正しい
近代市民法の修正形態としてあらわれた社会法は、各人に人間としての生存を保障することを目的とする限りにおいて、社会主義国家の法とその理念を一にするが、社会法はさしあたり個人の自由・平等・独立という市民法の基本理念を全く否定するものではない

0 2

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する