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2017年01月26日01:43

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1月25日の行書問題その2

よっしゃ、あと少し(^^)/

H25

○憲法のその他ーレベル4

11、権力分立に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。
2. 政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
3. 伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
4. 一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
5. 君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。

11
こたえ
『4』
正しい。
権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解が有力である(法律の一般性説)。

※学校法人紛争の調停等に関する法律について
名城大学で内紛が発生し、それと時期を同じくして当該法律が制定されたため、当該法律は名城大学という一私立大学の内紛を解決するためだけに作られたものであり、一般性を欠くため違憲であるとの主張がされた。

裁判所は、「当該法律は単一事件のみを規律する法律として成立したものではないことは法文上明白である」として、当該主張を斥けた(東京地判昭和38年11月12日)。

H25

○憲法の国会ーレベル3

12、次のア〜オのうち、議院の権能として正しいものはいくつあるか。

ア 会期の決定
イ 議員の資格争訟
ウ 裁判官の弾劾
エ 議院規則の制定
オ 国政に関する調査

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ
4. 四つ  5. 五つ

12
こたえ
『3』
イ.議院の権能。
憲法第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする(憲法第55条)。

エ.議院の権能。
憲法第58条2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする(憲法第58条2項)。

※憲法55条ただし書(肢イ参照)と憲法58条2項ただし書(肢エ参照)って似ているけど何が違う?

「資格争訟によって議席を失わせる」と「懲罰によって除名」は、いずれも議員は失職する点で共通するが、失職の理由や手続という点で異なる。

・「資格争訟」
国会議員となることのできる法律上の資格について、当選当時から資格を満たしてなかったか、又は、当選後に資格を喪失した場合に行われる。ここに言う法律上の資格の具体例は、年齢・国籍・他公務員との兼職・比例代表選出議員の所属政党等の移動などがある(国会法13章参照)。
また、その手続は、裁判的な手続によってなされ、議員側には、弁護人を付けたり、答弁書を提出したり、弁明したり等が保障されている(国会法第111条以下、衆規第189条以下、参規193条以下)。
・「懲罰」
院内の秩序をみだした場合に課される処分で、戒告、陳謝、登院停止、除名の4種類があり、除名が一番重い処分となる(国会法15章参照)。
また、その手続は、資格争訟と比較して、あまり議員側の保障はされておらず(裁判的ではなく一方的な処分)、例えば、弁明するのも議長又は委員長の許可が必要となる(国会法第121条以下、衆規第233条以下、参規232条以下)。

オ.議院の権能。
憲法第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる(憲法第62条)。

H23

○憲法の多肢選択式ーレベル3

13、次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

 ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の[ア]を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の[ア]が必要となってくる。表現の[ア]が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。[イ]が自由に出入りできる[ア]は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の[ア]として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを[ウ]と呼ぶことができよう。この[ウ]が表現の[ア]として用いられるときには、[エ]に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。
 もとより、道路のような公共用物と、[イ]が自由に出入りすることのできる[ア]とはいえ、私的な[エ]に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、[ウ]たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と[エ]とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。

1、手段 2、とらわれの聴衆 3、ガバメント・スピーチ
4、時間 5、一般公衆 6、プライバシー 7、公共の福祉
8、敵対的聴衆 9、フェア・コメント 10、デモ参加者
11、パブリック・フォーラム 12、内容 13、警察官
14、思想の自由市場 15、方法論 16、管理権
17、権力関係 18、社会的権力 19、場
20、現実的悪意の法理

こういうのなら、大体頭に入っているから(^^)
13
こたえ
アの19の場→イの5の一般公衆→ウの11のパブリック・フォーラム→エの16の管理権

ア.場。
始めのいくつかの[ア]には、「手段」や「方法論」でも文章が通るが、「自由に出入り(することの)できる[ア]」というところで、「場」が入ると判断できる。

イ.一般公衆。
「多くの受け手に伝達することができない」「自由に出入りできる」というところから、「デモ参加者」「一般公衆」に絞ることができ、また、ウが埋まっていれば、パブリック(公の、 公共、公衆)と「一般公衆」を結びつけることができるし、エが埋まっていれば、私的な管理権に服するところにデモ参加者が自由に出入りすることができるのはおかしいため、「一般公衆」が入ると判断することができる。

ウ.パブリック・フォーラム。
パブリック・フォーラムとは、直接和訳すると「公共の広場」という意味である。

パブリック・フォーラムという用語自体を知らなかったとしても意見公募手続(パブリックコメント)、スタジアムのスクリーンによるスポーツ観戦(パブリックビューイング)、東京国際フォーラム(展示場などに使われる東京を代表する大型施設)などを頭に描ければ、パブリック(公の、 公共、公衆)・フォーラム(広場、集会所)と「道路、公園、広場などは、」を結び付けることができよう。

エ.管理権。
一つ目及び二つ目の[エ]で、「[エ]に基づく制約」「私的な[エ]に服する」となっているため、入りうるものは「管理権」「権力関係」「社会的権力」に絞られる。

また、三つ目の[エ]で、表現の自由と調整・較量されうるものと考えた場合、「管理権」がもっとも適当であると判断することができる。

この事案における「私的な管理権」は、鉄道会社の駅構内の管理権のこととなる。


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