今日もぼちぼちと(^^)/
1、高校の政治・経済
○国会の地位と構成その
ア、衆議院には【1】があり、予算案は衆議院に先に提出される
ア、1の予算の先議権
イ、【2】、【3】、【4】で両院の議決が異なる場合、【5】が開かれ調整が行われる。そこでも意見の一致をみない場合は、【6】が国会の議決となる
イ、2の予算の議決、3の条約の商品、4の内閣総理大臣の指名、5の両院協議会、6の衆議院の議決
ウ、【7】は衆議院のみに認められた権限である
ウ、7の衆議院の優越
エ、衆議院では、議会で【8】が得られない場合、【9】して選挙が実施される。【9】は任期途中の衆議院議員資格をも失効させ、新たな議員を選挙する局面を生むため、国民の意思・要望が反映されやすい
エ、8の内閣の信任、9の解散
○高校の政治・経済ー地域社会の活性化その2
オ、【10】には、【11】が必要で、特産物など【12】や、【13】を利用した産業の振興などに力を注ぐ方法がある。また、【14】に力をいれ、合計特殊出生率を大きく伸ばした長野県のある村の例にあるように、【15】を充実させることで【16】を進め、人口を増やし、【17】に活かす自治体もある
オ、10の地域社会の活性化、11の地域経済、12の独自ブランド開発、13の観光資源、14の子育て支援、15の住民サービス、16の住みやすい地域づくり、17の財政立て直し
H27
○一般知識の個人情報保護ーレベル4
2、情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。
2
こたえ
『2』
誤り。
公文書管理法は第1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている。
したがって、本肢は誤り。
H24
○商法の会社法ーレベル4
3、公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
↓
取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
↓
取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
↓
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
3
こたえ
『5』
誤り。
会計帳簿の閲覧・謄写の請求では、「裁判所の許可」は必要でない。
H20
○行政法の記述ーレベル3
4、Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
4
正解例
「Y県を被告として、拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。」(41字)
ここでは「誰を被告として、」「いかなる種類の訴訟を提起すべきか。」の2点が問われている。
↓
1、「いかなる種類の訴訟を提起すべきか。」について
処分の取消しの訴えが真っ先に思い浮かぶと思われるが、同訴えを単独で提起した場合、勝訴しても、申請拒否処分の取消判決を受けるにとどまる。
↓
問題は「設置を可能とするため」としており、この場合、行政庁に対し許可を義務付ける判決を求める必要があるため、義務付けの訴えを提起することになる。
↓
義務付けの訴えを提起するにあたっては、処分の取消しの訴え、又は無効等確認の訴えを併合して提起する必要がある(行政事件訴訟法第37条の3第3項2号)。
↓
「拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。」となる。
↓
2、「誰を被告として、」について
処分の取消しの訴え・義務付け訴訟における被告適格は、原則として、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体が被告となる(行政事件訴訟法第11条1項1号、38条1項)。
↓
ここで言うと、処分をした行政庁はY県知事であるため、その所属する公共団体であるY県を被告とすることになる。
H19
○行政法の行政手続法ーレベル4
5、行政手続法による審査基準に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア、審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。
イ、不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。
ウ、審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。
エ、審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。
オ、国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。
1. 一つ 2. 二つ 3. 三つ
4. 四つ 5. 五つ
法曹は2匹のイトウが大好き(T_T)
5
こたえ
『2』
正しいのはイとエだから、2となる。
イ.妥当である。
行政手続法第12条1項は「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」とし、処分基準は努力義務としているが、同法第5条1項では「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」とし、審査基準は、法的義務としている。
エ.妥当である。
意見公募手続きが必要となるのは、命令等を定める場合であり(行政手続法第39条1項)、ここにいう「命令等」には、審査基準が含まれるため(行政手続法第2条8号)、審査基準の設定には意見公募手続が必要である。
↓
意見公募手続きでは、広く一般の意見を求めることになっており(行政手続法第39条1条)、その対象について特段の制限はないため、命令等との利害関係がある者や外国人などを含め、何人でも意見を提出できる。
H19
○行政法の行政手続法ーレベル3
6、地方公共団体の活動への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当
なものはどれか。
1. 地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
2. 地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される。
3. 地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない。
4. 地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。
5. 地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。
6
こたえ
『4』
妥当である。
行政手続法第3条3項
地方公共団体の届出について、通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは行政手続法の適用除外である(行政手続法第3条3項)。
H22
○行政法の多肢選択式ーレベル5
7、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ ア ]及び判断を献じてされた被告行政庁の判断に[ イ ]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ ア ]において用いられた具体的[ ウ ]に[ イ ]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ ウ ]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ ア ]及び[ エ ]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[ イ ]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に[ イ ]があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的[ ウ ]並びに[ ア ]及び[ エ ]等、被告行政庁の判断に[ イ ]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に[ イ ]があることが事実上推認されるものというべきである。
1、妥当性 2、要綱 3、重大な事実の誤認 4、予見可能性
5、合理性 6、審査基準 7、答申 8、不合理な点
9、重大かつ明白な瑕疵 10、判断枠組み 11、省令
12、事業計画 13、勧告 14、判断の過程 15、政令
16、根拠事実 17、調査審議 18、裁量の余地 19、法令違背
20、知見
7
アの17の調査審議→イの8の不合理な点→ウの6の審査基準→エの14の判断の過程
これは、伊方原発事件(最判平成4年10月29日)と呼ばれている判例である。
原発訴訟としては、最高裁の初の判決にあたる、もんじゅ事件(最判平成4年9月22日)の方が有名であるが、伊方原発事件は取消訴訟であることから(もんじゅ事件は無効確認訴訟)、こちらも取り上げられることの多い判例である。
↓
この判例における重要なポイントとしては、
1、周辺住民が原告適格を有することを前提に判決を下している
2、現在の科学技術水準に照らし(処分した当時ではなく)、違法判断をするとしている点
3、本来原告が負うべき立証責任を軽減させている点
などが挙げられる。
H24
○民法の記述ーレベル3
8、AがBに金銭を貸し付けるにあたり、書面により、Cが保証人(Bと連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。)となり、また、Dが物上保証人としてD所有の土地に抵当権を設定しその旨の登記がなされた。弁済期を徒過したので、Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。そこで、Aは、Dに対しては何らの請求や担保権実行手続をとることなく、Cに対してのみ弁済を請求した。この場合において、Cは、Aの請求に対し、どのようなことを証明すれば弁済を拒むことができるか。40字程度で記述しなさい。
8
正解例
Bに弁済する資力があり、かつ、その執行が容易であることを証明した場合、拒むことができる。(44字)
ここにおいてDは、トラップ的存在であり、解答には登場しない。
↓
物的担保と人的担保のどちらを優先して行使するか、同時並行して行使するかは、債権者の自由だからである。
↓
主たる債務者であるBのみに目線を向ければ良い。
↓
保証人は、保証債務の補充性により、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有している。
※参考
1、民法第452条(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
2、民法第453条(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
↓
ここでは、『Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。』とあるので、催告の抗弁権を主張することはできない。
↓
問題は、「どのようなことを証明すれば弁済を拒むことができるか。」としているので、聞いているのは「検索の抗弁権」という単語ではなく、その内容である。
↓
「Cは、Bに弁済する資力があり、かつ、執行が容易であること」というのが、直接的に問われている内容となる。
↓
質問のオウム返しで語尾をつけて文章を整えると、正解例の解答になる。
★注意★
判例(大判昭和8年6月13日)は、一部弁済を認めているため、「全部を弁済する資力」などの書き方をすると、減点になる。
H20
○民法の総則ーレベル3
9、Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。
イ、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる。
ウ、Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。
エ、Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合に、Aは、善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
オ、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
1. ア・イ 2. ア・ウ 3. ア・オ
4. イ・エ 5. イ・オ
9
こたえ
『5』
イ.妥当でない。
民法第94条2項は、「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と規定しているが、これは当事者いずれもが善意の第三者に無効を主張できないことを意味する。
↓
AもBも、A・B間の売買の無効を善意の第三者たるCに対抗することはできない。
オ.妥当でない。
民法第94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者であって、その表示目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう(大判大正9年7月23日)。
↓
相手方Bの一般債権者であるFは、土地を差し押さえれば民法第94条2項の「第三者」にあたるが(大判昭和12年2月9日)、土地を差し押さえる前の一般債権者は民法第94条2項の「第三者」にあたらない(大判昭和18年12月22日)。
↓
Aは、Fに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができる。
H20
○民法の総則ーレベル2
10、Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1. CはAが追認した後であっても、この売買契約を取り消すことができる。
2. Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。
3. Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
4. Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合、共同相続人の有無にかかわらず、この売買契約は当然に有効となる。
10
こたえ
『3』
妥当である。
本人が生前に追認を拒絶した場合、その時点で本人に無権代理の効力が及ばない事が確定するため、その後に無権代理人が単独で相続しても無権代理行為は有効とはならない(最判平成10年7月17日)。
↓
BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
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