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2017年01月10日03:45

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1月9日の行書問題その1

今日もこつこつと


のはずがネオチしちまった。
仕方ない、手抜きすっか。

H25

○一般知識の個人情報保護ーレベル2

1、個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、行政機関情報公開法 *1 では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
2、住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
3、戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。


こたえ
『1』
正しい。
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは原則として不開示情報である(行政機関情報公開法第5条1号)。

例:カルテ、反省文、個人の未発表論文などは、個人の人格と密接な関係にある情報であり、当該個人の意思によって公に流通させるかの判断をすべきものであるから、たとえ個人識別性がなくても、当該規定における不開示情報にあたると解されている。

H23

○商法の会社法ーレベル5

2、株式会社の設立手続における創立総会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.設立時取締役は、募集株式の払込期日または払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければならない。
2.創立総会においては、株主総会で認められている書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使はできない。
3.創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した設立時株主の議決権の過半数の賛成により成立する。
4.発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社の設立にあたり任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合には、創立総会の決議によっても、会社に対する責任を免除することはできない。
5.創立総会での決議により定款が変更された場合には、当該決議に反対した設立時株主は、会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができる。

消去法だと早かった(・・?

こたえ
『4』
4.正しい。
創立総会の決議に関する条文には、「発起人、設立時取締役または設立時監査役が会社の設立にあたり任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合の責任(会社法第53条)」の免除を決議できる旨の規定はない(会社法第73条参照)。

当該責任は、創立総会決議で免除することはできない。

H24

○行政法の記述ーレベル3

3、Xは、A県 B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。


正解例 B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)

ここでは「Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。」と質問しているため、解答は「(Xは)○○を被告として、○○を提起すべきで、○○と呼ぶ。」と答えることになる。

形式的当事者訴訟の定義は、行政事件訴訟法第4条前段で「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟」とされている。

その典型例が、土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟である。

この事案では、本来であれば、Xは、A県収用委員会の裁決の内容に不服があるのだから、XはA県を被告としてA県収用委員会の裁決に対し、権利取得裁決の取消訴訟と増額の義務付訴訟を併合提起するべきである。

土地収用法133条3項は、「前項の規定による訴え(損失の補償に関する訴え)は、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」と定めている。

この定義に出てきた「法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。

そのため、Xは、B市を被告として補償の増額を求める訴訟を提起することになる。

本当の意味では抗告訴訟であるが、立法政策によって形式的には当事者同士で争う訴訟になっているので「形式的当事者訴訟」と呼ばれている。

「B市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起すべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。」となる。

まずいな、宅建の問題にも手をつけていかんと行書の過去問はどうも解きにくいフシがある。

H28

○行政法の国家賠償法ーレベル3

4、損失補償に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. 火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
2. 都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
3. 都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
4. 土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。


こたえ
正しいのは
『3』
妥当である
判例(最判昭和48年10月18日)は、都市計画事業のために土地が収用される場合、「被収用地については、街路計画等施設の計画決定がなされたときには建築基準法44条2項に定める建築制限が、また、都市計画事業決定がなされたときには旧都市計画法11条、同法施行令11条、12条等に定める建築制限が課せられているが、前記のような土地収用における損失補償の趣旨からすれば、被収用者に対し土地収用法72条によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、右のような建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである」としている。

H23

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

5、A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなるが、この訴訟は、B市を被告とする形式的当事者訴訟となる。
2.収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。
3.Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。
4.Xが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合については、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。
5.収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、B市が出訴することは許されない。


こたえ
正しいものは
『4』
妥当である。
土地収用法第133条2項
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは(=形式的当事者訴訟)、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない(土地収用法第133条2項)。

H19

○行政法の多肢選択式ーレベル3

6、処分取消訴訟に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

 処分取消訴訟を提起しても、そもそも、訴えそれ自体が訴訟要件を満たす適法なものでなければならないことはいうまでもない。しかし、訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできないから、そのような違法事由しか主張していない訴えについては、[ ア ]が下されることになり、結局、原告敗訴ということになる。さらに、処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合においては、一定の条件の下、[ ア ]がなされることがある。このような判決のことを、[ イ ]というが、この場合、当該判決の主文において、当該処分が違法であることを宣言しなければならない。このような違法の宣言は、判決主文において行われることから、その判断には[ ウ ]が生ずる。
 取消判決がなされると、当該処分の効果は、当然否定されることになるが、その他にも取消判決の効力はいくつか挙げられる。例えば、申請の拒否処分が取り消された場合、当該拒否処分を行った行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。このような効力を[ エ ]という。

1、棄却判決 2、公定力 3、拘束力 4、却下判決
5、義務付け判決 6、自力執行力 7、事情判決
8、差止判決 9、遡及効 10、無効確認判決 
11、既判力 12、確認判決 13、中間判決
14、不可変更力 15、規律力 16、違法確認判決
17、認容判決 18、不可争力 19、対世効
20、将来効


こたえ
ア1  イ7  ウ11  エ3
アの1の棄却判決→イの7の事情判決→ウの11の既判力→エの3の拘束力

ア:1(棄却判決)
却下判決と悩むところであろうが、訴えが不適法であるとして請求内容についての判断に立ち入らないのが却下判決である。

空欄[ア]の前には、「訴えが仮に適法なものであったとしても、」とあるため、空欄[ア]には「棄却判決」が入るのが分かる。

イ:7(事情判決)
事情判決とは、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときに請求を棄却する判決である(行政事件訴訟法第31条1項)。

空欄[イ]の前では、このことを説明しているため、空欄[イ]には「事情判決」が入ることが分かる。

ウ:11(既判力)
既判力とは、当事者は後の裁判で同じ事を争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力のことで、民事訴訟法114条では「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」としている。
また、事情判決は、主文で違法を宣言しなければならないため(行政事件訴訟法第31条1項後文)、既判力が生ずる。

空欄[ウ]の前後では、このことを説明しているため、空欄[ウ]には「既判力」が入ることが分かる。

エ:3(拘束力)
取消訴訟判決の拘束力の規定として、行政事件訴訟法第32条2項では「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」と定めており、つまり、行政庁に判決の趣旨に従い行動させ、同一処分の繰り返しを禁止させる効力のことである。

空欄[エ]の前では、このことを説明しているため、空欄[エ]には「拘束力」が入ることが分かる。

H21

○民法の記述ーレベル4

7、次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

【事例】
  A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に基づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。


正解例
1:「Aに対する求償債権について、連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求することができる。」(44字)
2:「Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することができる。」(43字)

これを解くにあたって、特に重要となる規定は民法第459条である。

※民法第459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

これらを踏まえて本問を考えると、ここでは

【1】「どのような権利について」
【2】「どのような契約に基づき」
【3】「どのような請求をすることができるか。」

と聞いているため、

【1】について「Aに対する求償(債)権」
【2】について「連帯保証契約」
【3】について「連帯保証債務の履行を請求できる。」又は「求償債務の弁済を請求することができる。」

となる。



8、Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡しを求めたいと考えている。A・C間の法律関係に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア、A・Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。
イ、Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。
ウ、Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。
エ、A・B間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、AはCにその旨を通知しなくても、それをCに対抗することができる。
オ、Aからの正当事由を伴う解約申し入れによりA・B間の賃貸借契約が終了した場合には、AはCにその旨を通知しなければ、それをCに対抗することができない。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. ア・エ
4. イ・ウ  5. エ・オ


こたえ
間違っているものは
『3』
ア.妥当でない。
大判昭和9年3月7日
賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人は解除をもって転借人に対抗することができない(大判昭和9年3月7日)。

エ.妥当でない。
借地借家法第34条1項
←だからなんで借地借家法(>_<)。
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない(借地借家法第34条1項)。

H18

○民法の債権ーレベル3

9、観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。この場合の法律関係に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、Aが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Aは、Cの過失割合に応じてCに対して求償することができる。
イ、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきDに対して求償することができる。
ウ、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきAに対して求償することができる。
エ、BおよびCが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合には、Bは、自己の負担部分を超える範囲につきDに対して求償することができる。
オ、Cが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Cは、Bの負担部分につきBに対してのみ求償することができる。

1. ア・ウ  2. ア・エ  3. イ・エ 
4. イ・オ  5. ウ・オ


こたえ
『2』
ア.正しい。
最判昭和41年11月18日
「使用者は、被用者と第三者との共同過失によって惹起された交通事故による損害を賠償したときは、過失の割合にしたがって、右第三者に対し、求償権を行使することができる。」(最判昭和41年11月18日)

Aは、Cの過失割合に応じてCに対して求償することができる。

エ.正しい。
最判昭和63年7月1日
「被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。」(最判昭和63年7月1日)

BはDに求償することができるが、全額ではなく、あくまでCの過失割合に従い負担する部分に限られる。

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