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2017年01月09日00:37

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1月8日の行書問題その2

よっしゃーーー、あと少し(^^)/

H19

○憲法のその他ーレベル5

11、国家公務員法102条1項が、その禁止対象とする「政治的行為」の範囲の確定を、独立行政委員会である人事院にゆだねていることの是非をめぐっては、次のようにさまざまな意見があり得る。それらのうち、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見は、どれか。

1. 憲法が「行政権はすべて内閣に属する」と規定しているにもかかわらず、公務員の人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会にゆだねるのは、違憲である。
2. 公務員の政治的中立性を担保するためには、「政治的行為」の確定それ自体を政治問題にしないことが重要で、これを議会でなく人事院にゆだねるのは適切な立法政策である。
3. 人事院の定める「政治的行為」の範囲は、同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める構成要件にもなるため、憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。
4. 国家公務員法で人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが及んでおり、人事院規則は法律の忠実な具体化であるといえる。
5. 行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても、合憲である。

11
こたえ
問題文の見地に基づくのは
『5』
問題文の見地に基づく。
この見地とは、政治的作用は、国会による民主的統制を必要とするのに対し、非政治的作用は、政治的中立な立場で遂行されるべきであるから、必ずしも国会による民主的統制を必要としないというものであるところ、この見地に立てば、国会による民主統制の及ばない人事院に政治的行為の範囲の確定を委ねても合憲となる(冒頭の解説参照)。

この見地に基づく意見である。

H19

○憲法の司法ーレベル3

12、司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。

1. 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。
2. 法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。
3. 政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。
4. 衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続に瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。
5. 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となりえない

12
こたえ
『4』
4.妥当でない。
最大判昭和35年6月8日
「現実に行われた衆議院の解散が・・・中略・・・衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきである」(最大判昭和35年6月8日)

H18

○憲法の多肢選択式ーレベル3

13、次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治二六年法律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて[ ア ]な検閲が行われたほか、映画法(昭和一四年法律第六六号)により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有するのであって、憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の[ イ ]を宣言した趣旨と解されるのである。
そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、[ ウ ]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき[ エ ]に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

1. 行政権  2. 絶対的禁止  3. 例外的
4. 否定的体験  5. 外形的  6. 原則的禁止
7. 形式的  8. 制限的適用  9. 抜き打ち的
10. 積極的廃止  11. 実質的  12. 個別的具体的
13. 警察権  14. 法律的留保的  15. 国家
16. 網羅的一般的  17. 司法権  18. 裁量的
19. 公権力  20. 排他的

13
こたえ
アの11の実質的→2の絶対的禁止→ウの1の行政権→エの16の網羅的一般的

これは最大判昭和59年12月12日からの引用である。
関税定率法21条1項3号に掲げる貨物に関する税関検査による輸入規制は、憲法の絶対的に禁止する検閲に当たり、又は国民の知る自由を事前に規制するものであるから、憲法21条2項前段又は1項の規定に違反する、との訴えに応えたものである。


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