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2016年12月08日07:39

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18940607としておく NO846 朝鮮国は清国の属邦ではない、と日本は考える。

18940607としておく NO846 朝鮮国は清国の属邦ではない、と日本は考える。
http://db.history.go.kr/item/level.do?levelId=jh_003_0040_0040

駐韓日本公使館記録 3巻 四. 東学の乱と日清関係 参 (4) 帝国派兵に関し清国へ通報、また朝鮮国属邦論の事

文書題目 (4) 帝国派兵に関し清国へ通報、また朝鮮国属邦論の事
文書番号
発信者
受信者

(4) 帝国派兵に関し清国へ通報、また朝鮮国属邦論の事

帝国政府は、朝鮮の事情がいよいよ切迫し一日もなおざりにすることができないことを察し大鳥公使に朝鮮への帯兵帰任を命じた翌日、即ち六月五日に広島第五師団に出兵を命じ、同時に朝鮮政府へは在京城杉村臨時代理公使に朝鮮における我が国の利益を保護するため、明治十五年済物浦条約第五款および明治十八年七月十八日高平臨時代理公使の知照に基づき出兵したことを通知させ、清国政府へは明治十八年天津条約によって六月七日在清小村臨時代理公使に総理衙門に通知させた。
その文は次の通り。

大日本国署理欽差大臣小村為照会事 本署大臣刻奉本国政府箚開因朝鮮国現有変乱重大事件我国派兵為要政府擬派一隊兵応照明治十八年四月十八日我両国政府議定条約之款行文大清国政府知照等因前来本署大臣奉此相応照会貴王大臣査照可也須至照会者
右 照 会
大清欽命総理各国事務 王大臣
明治二十柒年陸月初柒日
(韓国語訳から私訳)
「大日本署理欽差大臣小村は照会します。 本署理大臣にはたった今本国政府の訓令を受けました。その中に「朝鮮に現在の重大な変乱事件があって我が国が派兵する必要があると感じ、政府では一隊の軍兵を派遣しようとするが、1885年4月18日両国政府間に議定ある条約の条項に準じて大清国政府にこれを知らせてください。」と言っております。したがって本署理大臣はこれに準じてこれをお知らせしますので、貴王大臣が査照することを願いこれに照会します。
大清欽命総理各国事務王大臣(宛)
明治二十七年六月七日」

ところが先に我が政府に対して知らせて来た清国政府の出兵の通知、及び総理衙門より在清小村代理公使に与えた回答文の中で
「兵を派遣して援助をすることは属邦を保護するためにある昔からのしきたりである」
と公言した。
これは明らかに朝鮮の独立権を無視して属国と見なし、大いに日本帝国の国威を辱しめているものである。

このために帝国政府は、
「元来清国か朝鮮を属邦視するは今日に始まりではない。明治十年鮮朝政府がその国内にいるフランス国宣教使を拿捕投獄した時ただちに我が政府は朝鮮政府の不法はこのまま放置すればフランス国と不測の災いとひらくことになることを憂えこの宣教師を放還させた。この時韓廷より日本に答えた文書の中で清国を指して『上国』と為し『上国礼部』『上国指揮』の字があった。また、清国については加之擡頭の書法(貴人の名やそれに関する語の出てくるとき、敬意を表して改行し、一段高く書くこと)を用いたことから、我が政府は、条約の本旨に背き自主国の体を失するものだ」
としてこの文書を返還した。

清国はこれに対し「朝鮮は長い間中国に従って来た。それに加えて政令はみな自分で処理してきた。日本はどうしてこれを拒むことができるだろうか」と言った。

そしてまた朝鮮もまた自ら清国に対して属邦であるような言葉を用いた事は一二度ではない。しかも我が国が独立国と認め通商修好する条約国(*朝鮮)に対し再参属邦と称している。たとえ朝鮮がこれを承諾していても、わが帝国政府はどうしてこれを黙認できるだろうか。ましてやすでに明治九年日韓条約を締結しその独立国たるを世界列国に紹介しているのである。
今になって清国の属邦であることを認めれば、我が国の国威は地に落ち、列国に対して面目を失うこと、これより甚だしい事はない。帝国政府の抗議はまことにやむをえなかったのである。



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