mixiユーザー(id:24107606)

2016年09月25日11:53

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知識不足でした。

少し前に、次の日記を書きました。

「手続きを父に任せていたことや」  (拡散希望)
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1955672726&owner_id=24107606


初めて話題の日記に連なるなど、多くの人の足跡がついた。
ですが、内容に私の知識不足、認識不足のため、大きな誤りをしたことに、後になって気が付きました。
私も、一応は書籍を出版した人間です。気が付いた過ちに関して、お詫び申し上げます。


          申し訳ありませんでした。



【謝りの内容】
蓮舫議員が“1985年に日本国籍を取得した”というのは妥当。
蓮舫議員が出生時に日本国籍を取得したことはあり得ない。

(資料)
「国籍法の変遷」
http://www.ko-kekkon.com/jo-ho/2006/04/post_52.html
『1984年(昭和60年)に国籍法と戸籍法の一部が改正され1985年に施行、男女の区別なく外国人と日本人の間に生まれた子は日本国籍を取得できるようになりました。その背景には、男女平等の実現を求める内外世論の高まりや諸外国でも父母両系主義に改める国が多くなってきたこと、1984年に批准された「女子差別撤廃条約」などが大きな影響を与えています。』
(国際結婚情報ステーション)



(説明)
父方:謝哲信と母方:斉藤桂子の子である蓮舫議員は、1984年の国籍法改正以前には日本国籍を取得することができなかった。
国籍法が改正され、その施行が成された後、初めて日本国籍を取得することができるようになったのです。

1985年の日本国籍が取得されたことの意味が相違してきます。

日記での想定問答では、「帰化」となると表現しましたが、日本人の母を持ちながら日本国籍を取得できなかったことは、蓮舫議員家族にとっては不可抗力な事情だった。
従って、1985年時点で、二重国籍となること自体は特に問題はありません。
捉え方として、次の二つの考え方があるでしょう。

A:
将来、本人が「台湾籍」と「日本国籍」のどちらを選択するか熟慮するまでの国籍「留保」のための手続き。B:
1985年時点で、「日本国籍」を選択した手続き。


Aである場合、蓮舫議員は、その後22歳になるまでに「国籍の選択」をする必要があります。
「国籍の選択」をしないまま、放置することは、国籍法に定める義務違反です。

Bの場合、蓮舫議員は、「外国の国籍を放棄する旨の宣言」をしたことになるのか、疑義が生じます。
その内容は、日記で書いた想定問答の通りです。



■蓮舫氏、二重国籍を解消=台湾籍離脱が完了
(時事通信社 - 09月23日 17:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4207334



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