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2016年05月30日14:31

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ヘイトスピーチ法と外国人参政権その他差別の拡大解釈の危険性 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)

ども!

ぽん皇帝でっす。

今回はちょいと前に日記で取り上げたヘイトスピーチ法の懸念が全く払拭されずに可決した事による今後の最悪の想定について書きたいと思います。


◇ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」 2016.5.24 産経ニュース
http://www.sankei.com/politics/news/160524/plt1605240020-n1.html


○前回の日記はこちら
危険なヘイトスピーチ法案検証目次と若者投票デモパレード告知でっす。  若者投票
http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-869.html


○自民党法の問題点を大まかに条文から抽出すると。

・憲法14条の権利である法の下の平等以上の権利を持つこと。
・日本国民側に対する本邦外出身者に対する不当差別的言動解消や社会実現の寄与の一方的な努力義務を課し、他方、本邦外出身者が日本国民側に対する不当差別的言動解消や社会実現の寄与を定めていない逆差別法であること。
・国や地方公共団体が差別の啓発や教育だけでなく、その他の必要となる措置も行う事を許している。


今回はこれに加え、条文から今後あり得るであろうこの法律の最悪の想定での悪用を書いていきたいと思う。


重要な最大要点はこちら
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・外国人や在日外国人が

『差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど』

に含まれるとと判断すればこの法律に抵触するという事
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これを基に懸念を羅列する

●在特会等の過激なデモパレードは今後行えなくなる可能性が高い事。
●上記前提に本邦外出身者が差別と判断すれば国や地方公共団体が是正努力が課せられたこと
●差別的意識という単語は多種多様な差別を合法化する内容である。


問題はここから
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日本国憲法
第四十三条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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公職選挙法
第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
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●投票すらも含まれる可能性も高く、憲法判断の重要参考人となる現在の内閣法制局長官の判断が投票の違憲判断を行う可能性が否定できない。
(どう考えても違憲である安保法制の集団的自衛権すら”フルスペックで解釈”という理由で合憲と判断するほどの人物である。)

●公職選挙法9条や10条の改正は両議院議員の半数で足り、実はボーダーは低い



第四十三条の解釈は普通は憲法第九十七条の日本国民の基本的人権の保障等によって当然、被選挙権・選挙権の両方を指し示すはずだが、

この外国人参政権について有名な判決は4つある
・平成5年2月26日最高裁判決(国政参政権)
・平成7年2月28日最高裁判決(地方参政権)
・平成10年李英和が絡む最高裁判決(国政被選挙権)
・平成12年 4月25日最高裁判決(地方参政権)

ここで重要な判決は平成7年2月28日最高裁判決(地方参政権)である。
どの裁判でも基本的外国人参政権については原告敗訴の判決だが、困ったことに、判決文には下記の文言がある。

「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」

憲法上、必ずしも禁止されていない「部分的許容説」の立場を示されているところにある。

では日本国憲法43条の解釈はどうか・・・。

『両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する』
とあるが、この全国民を代表する選挙された議員には日本国籍を持つものが選挙権や被選挙権を持つ事が自動的に付されていると解釈されている事が一般的だが、これを現在の内閣法制局長官が、フルスペック解釈により

『両議院は、全国民を代表する選挙された議員は別に日本国籍を保有する議員である根拠は憲法には付されていない。』

と発表した日には一気に国会議員に国籍条項は無意味となり、当然選挙権についても外国人も保有する結果になりかねない。

よってこのヘイトスピーチ法は如何様にも悪用が可能となる根拠となりかねない危険な法案であると言える。


○他の懸念
これはヘイトスピーチ法3条の本文にある

『第三条
 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 』

という条文がこの法案の暴走を引き起こす根拠となる

要は外国人や在日外国人が不当差別的言動と捉えた場合は第二条とはうってかわって全て差別となる可能性が否定できなくなってしまった可能性がある。

よって
●「朝鮮学校に補助金を出さない」
●「朝鮮半島の歴史も差別」
●「慰安婦を否定するのも差別」
●「日本の侵略の歴史を教科書に盛り込まないのも差別
●「朝鮮人の強制連行について教えないのは差別」
●「イスラム教の教えを教育に盛り込まないのは差別」
●「親族が外国人である事を言うのは差別」
●「職場の国籍を理由とした差別」


・・・等いくらでも出てきます。(LGBT等と絡めば類推解釈により凶悪になります。)

皆さん、本当にこんな法案が可決しましたが、これが保守というものなのでしょうか。

僕は票を潤沢に保守するという意味で保守だと思います。






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ひよこ●6.4.第10回『一票の価値は高いからこそ投票に行きましょう!デモパレード』ひよこ


○今回のデモ拡散ページURL
http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-875.html


○開催日時|平成28年 6月4日(土)
○目的|若者たちに投票を促すため
○集合時刻|13:00
○出発前挨拶|13:15
○開始時刻|13:30
○終了時間|14:30(予想)
○持ち込み機材|
 プラカード 拡声器 横断幕
 プラカードは各持ち込み大歓迎!(ホワイトボードでもOK)
 ※ただし、民族差別的なものは禁止
 ※国旗以外の旗類、拡声器の持ち込みはご遠慮ください
 政党批判、候補者批判のものはNGです!
○連絡先|wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
○集合場所&解散場所
集合場所
立川駅北口 憩いの場(公園)クローバー


解散場所
未定(憩いの場にて流れ解散を予定)

○集合場所地図
https://www.google.co.jp/maps/dir//35.7012625,139.4148263/@35.7004261,139.41363,17z

○my日本のjkl-furukawa氏撮影の当日ニコニコ生放送はこちら!
http://live.nicovideo.jp/gate/lv264646820

※他の撮影してくださる生主様もURL送ってくださったらここに貼り付けまーす!(*'▽')


※ちなみに当団体は問題を起こさないのであれば、どのような思想の持ち主であろうと、投票を呼び掛ける上で共に呼び掛ける事を大事に思っている方であればどなたでも参加を断ることはありません。

私たちは右の方も左の方も関係なくご興味があればご参加くださいね。(*'▽')
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