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2016年04月01日00:34

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逆に、「有罪率」が上がるのでは?

■「一審で無罪判決が出たら、検察官は控訴できないように」日弁連が刑訴法改正を要望
(弁護士ドットコム - 03月31日 12:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3924242

この「裁判員の判断を尊重すべき」という主張は理解できます。その通りとも思います。

ただ、もし実際にこういうルールにすると、理念と逆に、一審有罪率が上がる結果になるのではないか、と考えます。

もともと、検察官が公訴を提起した時点で、なにがしかの「罪をおかしたと疑うに足る証拠」が有るはずで、普通であれば、「有罪」については被告人を含めて当事者に争いがない場合もあり得ますが、「無罪」の判断は、検察側と弁護側で主張が対立しているのが前提です。

そんな当事者の主張が食い違う状況のなかで、裁判員は、「被告人を処罰するべきか否か」もっと言えば「犯罪をやったのか否か」を、「その場に居なかった俺には分かるわけない」とか思いながら、迷いながら、その判断をしなければならないのです。

「有罪じゃないかな。でももしやってなかったとしたら…。」
「無罪じゃないかな。でももしかしたらやってるのかもしれない…。」

そんなとき、片一方の結論(有罪)は、もし間違っていても上訴されれば二審三審で修正されるよ、
でももう一方の結論(無罪)はそれが最終結論になって、もし間違ってたとしても、取り返しがつかないよ、
というルールがあったらどうでしょう。

私は、「その結論が最終結論になって、もし犯人だと後で分かっても、二度と処罰できない」という、その判断の重さを回避するために、「有罪判決」に逃げるのが人の情ではないかと思います。

だから、私としては、安易にこの主張を実現するのは、逆に無罪判決を減らす圧力として、働くことにならないか心配です。
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