■栃木小1殺害、無期懲役求刑 弁護側は改めて無罪主張へ
(朝日新聞デジタル - 03月22日 11:42)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3909269
記事本文では求刑が無期懲役に対する主な理由として「身勝手で悪質な犯行」としているが、当該事件の場合、無期懲役を求刑した理由を推理すると2通りの理由がある。
1 更生の余地がないわけではない
2 冤罪の可能性を恐れている
1は被告人の犯罪行為が事実であると確信していて、なおかつ「身勝手で悪質な犯行」と解釈できるが、その他の犯罪の内容と比較して単純に死刑求刑までとはいかないとする場合。
2は被告人の犯罪行為が事実であると確信できていない、つまり「死刑を求刑しその通り判決が下り執行されてしまった後で万が一冤罪ということになったら」という可能性を考えている場合である。
被告人が逮捕された経緯や栃木県警や地検の実績を考えても、2の可能性は捨てきれない。
いずれにしても賛否両論あるが、犯罪行為の事実認定によって結果は180度変わってくるため、裁判官の判断および上訴可能性を含めた今後の裁判の展開に注視するしかない。
私の個人的見解だと、現時点では当該被告人が殺人行為を行ったか否かは正直分からない(判断できない)と判断せざるを得ない。
検察が主張している証拠も加害者の行為が被害者の状態と「矛盾しない」というにすぎず「100%確かにその通りだと言えるもの」ではない。
つまり、「矛盾しない=当該被告人が犯罪行為を実行した」ではないのだ。
とすれば、疑わしきは被告人の利益にの原則により被告人は少なくとも殺人罪については無罪とするのが妥当であるが、それもいまいち妥当とは言えないような気がする。
ログインしてコメントを確認・投稿する