先ほど大阪地方検察庁に電話をして、僕が証人出廷をした元隣人の事件についての判決結果を聴きました。
求刑:懲役13年、判決:懲役13年
とのことです、つまり検察側からの求刑通りの判決であり。
被告人の責任能力は裁判において主張していた、過度の泥酔による心神耗弱によるものでは無いと判断されたと言う事であり。
また殺人に準ずる殺人未遂事件として、その悪質性が考慮されたと言う事でもあります。
泥酔による責任能力の有無の認定において、事件の前日の昼間に僕の家に来ていて僕と話をした事、その他のやり取りに関する事柄を大きく考慮されたとの事でもありました。
つまり、求刑通りで減刑されなかったのは、ある意味僕の証言が決め手になったと言う事らしいです。
刑期の軽重はともかく、これでやっと法的な自分の役割が終われてホッとしました。
今後元隣人は、2週間の控訴期間が過ぎたら刑が確定し、大方未決通算2年を引かれた11年間受刑者となって服役する事でしょう。
今被告人は65歳、殺人未遂等の重大事件の累犯で10年以上の刑期の場合、仮釈放は殆ど無いのが実情の様なので、70代半ばまで刑務所暮らしとなる事でしょう。
また追って、判決文が入手出来たら公開致します。
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