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2016年01月24日03:22

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飲酒による酩酊状態。

3人死亡事故、基準7倍の酒気
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3816880

同乗者や提供者の罰則も出来て久しい。

時に思うんだが…。

例えばの話しって事で。

元々そのA同乗者は、B同席者の車に乗せられて帰宅するつもりが全く無く、電車かバスで帰る予定をしていた。

その旨を周りに伝えて呑み会。

で、宴は盛り上がり、Aは気分よく酩酊状態に。それでも本人は電車で帰るんだexclamation ×2…と呂律が上手く言えない状態でも豪語。

その時に酩酊迄は行かない車持ちB同席者が、A酩酊者を『連れて帰るんだexclamation ×2』になり、現認がままならないAを車に載せる。


こういった場合、同乗者Aの『飲酒運転による同乗者の罪』はどうなるんだろ?





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