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2015年12月17日14:39

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最高裁が憲法判断(再婚禁止期間、夫婦同姓)

 16日各紙webや夜のニュース。最高裁大法廷が憲法判断した。「女性のみ6ヶ月の再婚禁止期間」は、100日を超える部分は全員一致で違憲と判断された。また、「夫婦別姓を認めないこと」は10対5で合憲とされた。ただし夫婦同姓にデメリットがあることは認め、それは旧姓を通称として使うことが認められれば緩和されるとした。女性裁判官全員(3人)と男性裁判官2人は少数意見(違憲)を述べた。

 ニュースでは、通称では緩和されない問題点(銀行口座や、婚姻届を出さない場合は相続など)についても触れられた。


→ 前者は、「実父は誰か?DNA鑑定すれば分かるでしょ」、ということが根拠ではなく、嫡出推定が前夫は300日間、新夫との婚姻は200日間なので、その差分の100日あれば非婚期間として十分だ、という法律論が根拠らしい。非科学的で残念。これじゃ単なる辻褄あわせに過ぎないでしょ。

 100日は不要、ゼロで良い。離婚が成立するには夫婦関係が破綻している期間が相当あるのが通例だし。



 後者はもっと残念。ただ、こちらはそもそも裁判に馴染むのか?疑問でした。幸福論が大きく絡むので、法律論には馴染まないような?

 仮に「男の姓に統一せよ」だったら違憲判決が出たんでしょうけど、「どちらかの姓に合わせよ」なので、形式的には男女平等。なので、純粋な法律論としては合憲判決が出てもおかしくなかった。なので、最高裁判事の性別構成・年齢構成を考えず?に裁判に突っ込んだのは失敗だったのでは?高齢男性は、合憲だと考えがちだと思う。

 これは、司法より立法に訴えるべきテーマ。
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