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2015年10月29日21:48

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シュプレヒコールの波〜♪(駄犬コピペメモ)

■高校生の政治活動容認を通知=集会やデモ解禁、学業優先―文科省
(時事通信社 - 10月29日 16:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3687343

これ、結局、アカ対策だったんだろうな。
通達が出された3年後、昭和47年にあさま山荘事件発生で、アカが抱える狂気が国民に知れ渡って…学生運動は雲散霧消。そしてしらけ世代が出始める。昭和50年代は学校の問題は校内暴力やら暴走族やらわけわからんヤンキーブーム。なお日本のサブカル文化もここでピーク。






http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19691031001/t19691031001.html

高等学校における政治的教養と政治的活動について
文初高第四八三号
昭和四四年一〇月三一日
各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事・付属高等学校をおく各国立大学長・各国立高等学校長あて
文部省初等中等教育局長通達

第4 高等学校生徒の政治的活動

最近、一部の生徒がいわゆる沖縄返還、安保反対等の問題について特定の政党や政治的団体の行なう集会やデモ行進に参加するなどの政治的活動を行なつたり、また政治的な背景をもつて授業妨害や学校封鎖を行なうなど学園の秩序を乱すような活動を行なつたりする事例が発生している。

このような事態にかんがみ、上述したねらいや指導上の留意事項等に基づいた政治的教養の教育が平素より適切に行なわれるようにすることが必要であるが、しかし当面しているこのような事例に適切に対処するためには、これに加えて、生徒の政治的活動に関し、下記のような事項についてじゆうぶん配慮する必要がある。

1 生徒の政治的活動が望ましくない理由

学校の教育活動の場で生徒が政治的活動を行なうことを黙認することは、学校の政治的中立性について規定する教育基本法第八条第二項の趣旨に反することとなるから、これを禁止しなければならないことはいうまでもないが、特に教育的な観点からみて生徒の政治的活動が望ましくない理由としては次のようなことが考えられる。

(1) 生徒は未成年者であり、民事上、刑事上などにおいて成年者と異なつた扱いをされるとともに選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえること。

(2) 心身ともに発達の過程にある生徒が政治的活動を行なうことは、じゆうぶんな判断力や社会的経験をもたない時点で特定の政治的な立場の影響を受けることとなり、将来広い視野に立つて判断することが困難となるおそれがある。したがつて教育的立場からは、生徒が特定の政治的影響を受けることのないよう保護する必要があること。

(3) 生徒が政治的活動を行なうことは、学校が将来国家・社会の有為な形成者として必要な資質を養うために行なつている政治的教養の教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、教育上望ましくないこと。

(4) 生徒の政治的活動は、学校外での活動であつても何らかの形で学校内に持ちこまれ、現実には学校の外と内との区別なく行なわれ、他の生徒に好ましくない影響を与えること。

(5) 現在一部の生徒が行なつている政治的活動の中には、違法なもの、暴力的なもの、あるいはそのような活動になる可能性の強いものがあり、このような行為は許されないことはいうまでもないが、このような活動に参加することは非理性的な衝動に押し流され不測の事態を招くことにもなりやすいので生徒の心身の安全に危険があること。

(6) 生徒が政治的活動を行なうことにより、学校や家庭での学習がおろそかになるとともに、それに没頭して勉学への意欲を失なつてしまうおそれがあること。

2 生徒の政治的活動を規制することについて

基本的人権といえども、公共の福祉の観点からの制約が認められるものである。

さらに、生徒は、主として未成年者を対象とする高等学校教育を受けるという立場にある以上、高等学校教育の目的を達成するために必要なかぎりにおいて、その政治的活動は次のような種々の制約を受けるものである。なお、定時制課程等には成年に達した生徒も在学しているが、これらの生徒については成人としての権利を行使する場合等において他の生徒と異なつた取り扱いがなされる場合もあるが、高等学校教育を受けるという立場においては学校の指導方針に従わなければならない。

(1) 教科・科目の授業はいうまでもなく、クラブ活動、生徒会活動等の教科以外の教育活動も学校の教育活動の一環であるから、生徒がその本来の目的を逸脱して、政治的活動の手段としてこれらの場を利用することは許されないことであり、学校が禁止するのは当然であること。なお、学校がこれらの活動を黙認することは、教育基本法第八条第二項の趣旨に反することとなる。

(2) 生徒が学校内に政治的な団体や組織を結成することや、放課後、休日等においても学校の構内で政治的な文書の掲示や配布、集会の開催などの政治的活動を行なうことは、教育上望ましくないばかりでなく、特に、教育の場が政治的に中立であることが要請されていること、他の生徒に与える影響および学校施設の管理の面等から、教育に支障があるので学校がこれを制限、禁止するのは当然であること。

(3) 放課後、休日等に学校外で行なわれる生徒の政治的活動は、一般人にとつては自由である政治的活動であつても、前述したように生徒が心身ともに発達の過程にあつて、学校の指導のもとに政治的教養の基礎をつちかつている段階であることなどにかんがみ、学校が教育上の観点から望ましくないとして生徒を指導することは当然であること。特に違法なもの、暴力的なものを禁止することはいうまでもないことであるが、そのような活動になるおそれのある政治的活動についても制限、禁止することが必要である。

3 生徒の政治的活動に関する留意事項

学校は、平素から生徒の政治的活動が教育上望ましくないことを生徒に理解させ、政治的活動にはしることのないようじゆうぶん指導を行なわなければならない。その際、次のような点について留意する必要がある。

(1) 学校は、平素から生徒の希望等に耳を傾け教師と生徒との意思の疎通を図り、人間関係を深めるとともに生徒の動向を的確にはあくし、生徒がその本分に反するような行動を行なうことのないよう全教師が協力して指導にあたること。

(2) 一部の生徒が自らの主義、主張を実現するために他の生徒の授業を妨害したり、教室や学校を封鎖したり、またその他暴力的な行動や学園の秩序を破壊するような行動を行なつたりすることは、たとえどのような理由があつても許されないことを生徒に認識させること。

なお、学校の平素からこのような事態が発生した場合に対処する方針を確立しておくことが必要である。万一不測の事態が起こつた場合には、学校は毅然たる態度で生徒にのぞむとともに、一部の生徒のために学校の正常な授業の運営が阻害されるようなこととならないよう努力すること。

(3) 家庭との連絡を密にし、生徒の政治的活動に対する学校の指導方針について保護者の理解と協力を求めるとともに、適切な機会を通じて絶えず家庭や関係各方面との連携を図ること。

(4) 学校が教育上望ましくないとして指導したり、制限したり、禁止したりしたにもかかわらず、生徒が政治的活動を行なつた場合、その活動の実態、状況に即して判断した結果、指導だけではもはや教育上の効果が期待できない場合には適切な措置をとること。

なお、懲戒には本人に対する教育作用の面と他の生徒への影響や学校の秩序維持の面があることにじゆうぶん留意して、適切な措置を講ずることが必要である。この場合、国家・社会の法や秩序に違反するような活動や暴力的な行動については、常に厳然たる態度で適正な処分を行なうべきであることはいうまでもない。



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