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2015年11月09日07:43

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「民主主義」と言う菅官房長官に問う。

沖縄県、辺野古の審査申し出
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3693987

「行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し
国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による
国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」


先日、辺野古の埋め立て承認について、県の埋め立て承認取り消しの決定に対し、
沖縄防衛局が「行政不服審査法」に基づいて国土交通省へ申請した取り消しの一時執行停止が
認められ、早々に埋め立て工事が再開されたようですが、国民として恐ろしさを感じました。


本来の行政不服審査法の趣旨は、「行政側の行為に対して国民の救済を図る」ものなので、
「行政機関が行政機関を訴える」ことは法律の趣旨にそぐわない行為であると考えます。
また、「沖縄防衛局」と聞くと、地方の一行政機関であるかのような印象を受けてしまいますが、
沖縄防衛局は「防衛省の出先機関」であり、「国の機関である防衛省そのもの」と言えます。
つまり、今回の構図は「国が不満を持った地方を国へ訴えた」ということになり、
「弱者救済」を旨とする法律で「強権政治」を執ろうとしているようで、恐ろしくなります。

行政不服審査法においては、「行為を行った行政庁の上級行政庁へ訴える」となっているので、
「沖縄県」の行為に対して「国(国土交通省)」に訴えるのは手順としては正しいのですが、
最上位の行政庁である「防衛省」が下級行政庁である「沖縄県」を訴えること自体が、
最高公権力者である「国」が、下位の公権力者である「沖縄県」を訴えていることとなり、
「公権力と争うことが難しい国民の救済のため」という法律の趣旨から離れているため、
「直接公権力を行使した」という印象を与えないための方便とされたように感じてしまいます。


この執行停止が決定された際に、菅官房長官は「民主主義に則った決定」と胸を張りました。
しかし、「民主主義」とは「国民に主権がある」という考え方であり、
「選挙により示された民意の決定」を「国が不満を持ったため覆した」という一連の流れは、
「違反しない形で法律の手順に従った」だけで、そこから「民主主義」の精神は感じられません。

ただし、「法律に則って行われる政治」、いわゆる「法治国家」という考え方は、
「近世初期の絶対主義王制の否定の上に生まれた」とされています。
「君主などが絶対的な権力をもって行う」とされる「絶対主義」の定義に照らし合わせると、
「国の意に沿わない決定」はあらゆる形をもって否定しようとする現安部政権の方針は、
「民主主義」や「法治国家」よりも、「絶対主義」の方がその姿をよりあらわしていると思います。


「民主主義に則っている」としながら、「強権的な政治」を実行していることについて、
「民主主義」という「錦の御旗」を振りながら、「国主としての全権」を握ろうとしているように思え、
「民主主義の手続きを踏んで独裁者となったヒトラー」に倣おうというのかと勘繰ってしまいます。

今回の件が「法治国家」として、「法の趣旨を逸脱しない法の運用」が行われ、
「民主主義国」として、「国の決定が絶対ではなく、民意が尊重される決定」が行われるために、
国地方係争処理委員会又は高等裁判所で「歯止め」がかかる事を、国民として望んでいます。
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