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2015年09月25日11:18

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義務化に馴染まない

■NHK受信料の義務化を提言 自民小委、値下げとセット
(朝日新聞デジタル - 09月24日 20:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3631379





NHK受信料(以下、単に「放送料」という。)を義務化は実態を考慮すると、そもそも義務化に馴染まないと考える。

仮に放送料を義務化したと仮定すると、国民から強制的に徴収することになるのだから、健康保険や国民(厚生)年金(以下、「健康保険等」という。)或いは所得税や消費税等の税金(以下、単に「税金」という。)と同じ扱いにということになる。

ということは、所得に応じて受信料を段階的に設定しなければならない。

健康保険等や税金等でさえ収入による減免を行っているのだから、受信料も同じ状態にしなければ「公平」ではない。



一方で、実態上の問題として放送の受信機器、所謂テレビの構造上の問題も存在する。

NHKを見ない・見たくない(受信したくない)人にとってはNHKは邪魔以外の何者でもないので、やはり必要な人のみ受信できるような構造若しくは見たくない人には映らないようにするような構造を一般化することも必要だろう。

極端な話、衛星放送のようにNHKのみが映るようなアンテナを設置しなければ受信できない、そして設置料等の費用は受信料から賄うという仕組みにしてもよいと考える。

そうすることで、NHKの受信状況が明確に区別され、見たい人から受信料を徴収し、見たくない人から受信料を徴収しないという「公平」が保たれることになる。



次に、現行法上においてNHKとの契約はあくまで「契約」である。

「契約」である以上一方が契約の意思がないのに他方がそれを強制することはできない。

契約を強制することは民法上の不法行為(民法709条)や刑法上の強要罪(刑法223条)が成立する可能性があるからだ。



以上のことから、NHK受信料を義務化するには相応の対策を講じたうえで法改正するならば肯定できるが、現状のままで放送法のみを改正し単に義務化するだけならば、肯定できないし義務化に馴染まない状態であると考える。
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