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2015年09月18日16:45

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現在の労基法においては100%が当たり前

■ソーシャルゲームのgloopsが有休取得率78.5%を達成 「エンタメ休暇」などの新設が呼び水に
(キャリコネ - 09月18日 11:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=3622642





有給休暇の有効期限は取得日から2年間である。

つまり、有給休暇は発生日から2年で消滅時効を迎える。

そして、時効を迎えた有給休暇はお金に変化するわけじゃないから、有給休暇取得率は現在の制度においては取得率100%でなければおかしいと考える。

また、有給休暇は労働基準法で当然に認められている権利であるから、それを行使しないということは権利を放棄しているということであり、有給休暇は「働かなくとも給料がもらえる権利(ノーワークノーペイの例外)」であるから、その有給休暇を取得しないことは「給料を放棄」していることと同じことだと思う。
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