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2015年08月19日13:09

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当然

■球技大会で相手の顔蹴った容疑、男子中学生を逮捕 富山
(朝日新聞デジタル - 08月18日 22:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3572530




逮捕された被疑者は14歳なので当然に刑法が適用され逮捕される。

逮捕容疑も刑法204条 傷害罪なので妥当。

相手の行為に対してカッとなるのは自由だが、その結果相手を蹴って重傷を負わせてしまってはただの犯罪者であり、人間としてもスポーツマンとしても失格である。

そして、上記の内容はあくまでも刑事責任についてだが、民事事件については別途民事訴訟による損害賠償責任を問われる可能性があるので、被疑者本人やその管理監督義務者は誠実に責任を果たさなければならない。




この手の記事を読めば読むほど、刑法は満14歳以上に適用される法律なのだから少なくとも中学校から必修科目にするべきだと常々思う。
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