■津波被災地で空き家火災、5件相次ぐ 石巻、連続放火か
(朝日新聞デジタル - 02月13日 11:13)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3271987
【刑法】 第九章 放火及び失火の罪
(非現住建造物等放火)第百九条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・・ちなみに
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・・と死刑もあり得る罪。
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