基本、遵法です。でもね「横断歩道に差し掛かる度に徐行(道交法38条が言っているのは、そういうこと)」してたら、追突事故起きます。歩行者妨害は警察官のさじ加減ひとつ。疑わしい歩行者が居る時に全て一時停止してたら、歩く方が早い道路もある(笑)「アッパ
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