撮影時、通行を妨げる場合、撮影場所を所轄する警察署の交通課に【道路交通法77条による使用許可】を申請する決まりです。高松空港ターミナルビル前の市道を管轄する警察署の交通課が窓口です。撮影者の方達はDQNで法律を知らないし、仮に誰か申請手続きを知
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