「職権を逸脱した行為」を理由に解任決議案出すなら分かるけど、「与えられた職権を行使した」を理由に解任決議案って意味が分からない。職権としてAをしてよいよ→Aをしたから解任!頭狂ってますか?与野党の合意は「あるべき」であって「なければならない
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