おいおい!!!無茶苦茶やってるやんか!!!公職選挙法第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと
続きを読む
ログインでお困りの方はこちら
mixiニュース一覧へ