入国審査官から出国の確認を受けないで出国、又は出国を企てた外国人及び日本人は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。 なお、この規定は不法入国者・不法在留者についても適用されます。■ゴーン被告、逃亡
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