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軽犯罪法 第4条生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの昭和二十三年五月一日法律第三十九号最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号■ヌンチャク所持で逆転無罪判決、

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