任意同行による取り調べでも、逮捕(犯罪の可能性があり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある)による取り調べでもそうだけど、これらは捜査の一環。だから、同行を求められた人や逮捕された人はこの時点では犯罪者ではなく一般人で、検察に起訴され裁判で有罪になっ
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