生活保護でギャンブルをする………確かに理不尽な行為だ。しかし、生活保護の身として言っておきたいが、例えばギャンブルして負けたとする。ギャンブルの負けた分は勿論、貰えない。1ヶ月、10万として5万負けたとすると、5万で生活しないといけない。無論
続きを読む
ログインでお困りの方はこちら
mixiニュース一覧へ