4月30日と5月2日が「国民の休日」になるので、その分土曜日出勤日にしても誤魔化せると思うでしょうね。■「有休義務化」を回避する裏ワザ、企業の悪用は認められるか?(弁護士ドットコム - 03月24日 11:11)https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&f
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