異論があるだろう、というか少数意見そのものと思う。学校教育法第11条では「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
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救急車のタクシー代わりという記事はよく見る。そりゃあかんやろ、と思うが背に腹は代えられれず・・と言い訳。1時に目が覚めて、そのまま朝までゴロンゴロンとする。痛み止めも聞かずほぼ周期的(?)にやってくる痛みをこらえながらはいつも通り。ところが
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