いわゆるテロ等準備罪は個人責任の原則の例外のそのまた拡大のまた拡大である。個人責任の原則例外・・共同正犯=一部実行全部責任刑法60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。たとえば1人が銀行員を脅している間にもう1人が金を奪
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