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天皇陛下は「君臨すれども統治せず」皇室典範の改正についても、憲法の改正についても関与されない。憲法の改正規定に従って改正されるならば、陛下は改正を承認される。憲法第7条第1項に「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」とある。憲法改正を公

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