まず、加害者は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法に反する違法行為を行っており、JRさんの車両を破損させ、列車の運行を妨害し、鉄道利用者に多くの損害を与えました。結果として不起訴になりますが、被疑者の行為が不法行為
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