日本国憲法では天皇は「内閣の助言と承認」に基づき国事行為を行うとされている。陛下が単に老齢で公務から解放されたいというなら、憲法で地位の定められている「摂政」を置き、公務を代行させればよい。しかし、「天皇」である限り内閣の干渉から自由ではな
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