1月4日、5日を有給にすると結局、直ぐに休日出勤になるというジレンマ。(年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました
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