万博相の言っていることは至極まとも。厚労省の公式サイトにも、労基法の例外規定は「地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認められます。」と明記されています。「超法規的措置」
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