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開催終了NPO横浜市ボート協会設立総会

詳細

2006年03月02日 05:46 更新

いよいよ横浜市ボート協会は、NPO法人に成るべく始動を始めます。皆さん会員になってください(どちらにお住まいの方でも結構です)。当日は長谷選手を招いての鶴見川漕艇場でのワンコインの直後です。隣の鶴見スポーツセンターの研修室で行われます。是非どちらにもご参加ください。

コメント(20)

  • [1] mixiユーザー

    2006年03月02日 10:41

    設立総会の会費は無料です。大勢の出席を期待しています。
  • [2] mixiユーザー

    2006年03月02日 10:59

    !そうでしたね。忘れてました。
    もちろん行きます。
  • [3] mixiユーザー

    2006年03月02日 20:12

    つるちゃんです。

    3月12日の件少し詳しく情報を下さい。TURUMIYAGASEさんからメールを頂きましたが、ご入院で、あとが聞けません。つるちゃんも参加するつもりです。時間や場所を教えて下さい。
  • [4] mixiユーザー

    2006年03月02日 22:49

    私も参加させてください。
  • [5] mixiユーザー

    2006年03月04日 02:41

    告知ありがとうございます!
    ホームペ−ジに掲載しました。
    また、横浜市ボート協会の大会参加者の代表者の皆さんにも
    郵便等で、あちこちに連絡させてもらいます。
    ではでは。

    アメンボウ監督
  • [6] mixiユーザー

    2006年03月05日 06:43

    かんとくさん:NPOを上手く立ち上げましょう!
    本日(5日)、「NPO宮ヶ瀬湖ボートクラブ」の総会があり出席しますので、ご参集の漕友各位にも重ねて告知しておきます。
  • [7] mixiユーザー

    2006年03月05日 10:21

    ふら〜っと、聞きに行こうと思ってます。
  • [8] mixiユーザー

    2006年03月09日 22:57

     本日(3月9日)、設立趣意書を入手しました。

     次のURLに転載しておきましたので参考にしてください。

     http://www.geocities.jp/kanagawa_ra/20060312yba_npo.html

     なお、原始定款案などは、当日配布されるそうです。
  • [9] mixiユーザー

    2006年03月10日 11:57

    参加したいのは、山々ですが現在入院治療中です。
    申し訳有りませんが、上手く立ち上げてください。
    鶴見川の更なる発展を望みます
  • [10] mixiユーザー

    2006年03月12日 17:07

    設立総会会場からコメントです。

    NPO法人宮ヶ瀬ボートクラブのみなさんが、
    実体験(特に失敗体験)に基づいて、
    いくつもの適切な助言をくださいました。
    おかげで、確度の高い定款と予算資料に、
    ブラッシュアップできそうです。

    どんなことでもそうですが、
    諸先輩の「経験に基づいた」助言は、
    すばらしいですね。

    ありがたいことです。
  • [11] mixiユーザー

    2006年03月12日 18:22

     皆さんお疲れ様でした。

     やはり登記の問題等は、実際にご苦労されている‘つるちゃん’さんでなければわからないことですよね。

     私は「条文ではこうなる」とは言えますが、実際に登記をしたこともありません。

     無事に認証され法人格が取れた段階まで、後に続くであろう他の団体のために情報提供をお願いしますね。

    > 理事就任予定の‘只野T@アメンボウ’さん
  • [12] mixiユーザー

    2006年03月12日 23:33

     ↑ これって何が問題だったかわかりませんよね。
     私も[mixi]症候群に罹患してしまいました。SNSのよい点でもあり、悪い点でもあるのですが、共通の体験をしていることを前提に発言してしまうと、文字だけを読んでいる方には、何が何やら…ということがありますよね。

     で、本題に戻って、NPO法人は所轄庁(1の都道府県内に事務所を有する場合は、都道府県知事。複数の都道府県に事務所を有する場合には内閣総理大臣(<実際の窓口は内閣府))の作ったモデル定款に沿って自分達のNPOに相応しい定款を創り上げていくのですが、今日も何点かの提案がありました。

    (1)主たる事務所の所在地

     通常、所轄庁からは、理事長就任予定者の自宅住所にするように指導があります。
     ところが、理事長をやっていただく方は、多くの場合、他の公職にもお就きだったりしてご多忙な方が多いと思います。
     そのような方の住所を主たる事務所とすると、所轄庁はしょうがないとしても、それ以外にも多くの郵送物が理事長の自宅に届いてしまうことになります。
     これは、主たる事務所の所在地は、多くの所轄庁でホームページ上で公表しているため、所轄庁以外の多くのNPO支援団体からの資料送付、アンケート依頼等も「主たる事務所」ということで舞い込んでくるようになります。中には、無視してしまってもいいようなものも多いと思いますが、それを判断するためには、開封して中身を確認する作業も必要となります。

    <提案>

     誰かが犠牲になる(<失礼)のは、今の制度上やむを得ませんので、会長の自宅よりも、理事である事務方代表(例えば、事務局長)の自宅を「主たる事務所」としてはいかがでしょうか。

     で、とりあえず1点です。
     こんな感じでよろしいでしょうか?
  • [13] mixiユーザー

    2006年03月13日 01:12

    (2)監事の定員

     NPO法(特定非営利活動促進法)的には、1名以上いれば問題はありません。
     当初の案においては、「2名」となっておりましたが、NPO法22条《役員の欠員補充》では、「その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。」旨規定されてします。
     監事が2名の場合、お一人が何らかの理由で業務を継続できなくなった場合には、直ちに「3分の1を超える者が欠けたとき」に該当してしまいますので、遅滞なく後任者を選任する必要が生じます。
     この場合、通常は、監事選任を総会の専決事項としていますので、臨時総会を開催する必要が生じます。

    <提案>

     当初役員は原案どおり2名とし、定款上は「3名以内」に変更し、次回総会以降は3名選任する。
     なお、所轄庁によっては、監事も3名以上とすることが望ましいとのサジェッションをしているようです。(< 法的には1名で要件を満たしますので、大きな「お世話」かも知れませんが、万が一の時に法的な要件を充足できずに困るのはそのNPO法人ですので…)
  • [14] mixiユーザー

    2006年03月13日 01:29

    (3)目的及び事業

     「目的」については、「登記事項」でもある重要な項目です。
     それだけに所轄庁審査でもこの項目は、かなり慎重に審査されるようです。
     また、NPO法上に規定された17種類の特定非営利活動のうち、このNPO法人は、どの種類の特定非営利活動を行うのかを定款に書き込む必要があります。
     通常、このスレをお読みの方の場合は「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」の範囲内になると思います。
     また、今回は「目的」において「拠点周辺の環境整備」も盛り込んだため「環境の保全を図る活動」も加えてはどうかとの提案もありました。

    <アドバイス>

     すでにNPO法人を複数立ち上げた先輩からのお話によれば、近年、所轄庁としてはたくさんのNPO法上の活動を書き連ねるよりも、最もメインの活動となもの(実行可能なもの)をとりあえず書くよう指導される傾向にあるようです。

     この点は、地域によっても所轄庁の指導に若干の温度差(差異)があるように聞いておりますので、「うちは違ったよ」という情報があれば書き込みをお願いします。
  • [15] mixiユーザー

    2006年03月13日 11:29

    多数のご参加・ご意見有難うございました。
    設立総会も無事終了…後は正式の認可が待たれます。諸手続きが順調に進むことを祈っています…ジッシャン(議事録署名人)
  • [16] mixiユーザー

    2006年03月14日 03:51

    昨日の続き…
    私の回りでささやかれていた質問です。

    (4)監事の登記

     監事は登記の対象にはなりませんが、所轄庁へ提出する書類には記載を要します。

     ちなみに、NPO法人で登記される役員は、「代表権を有する者」で、登記内容は、「氏名、住所及び資格(<「資格」=「理事」)」です。

     定款案では、15条第1項で「会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」と書かれていました。
     一方、NPO法第16条では「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。」とされており、これに続いて「ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」と書かれていますので、一見、会長のみを登記すれば足りるように読めます。
     しかし、定款における代表権の制限は、特定非営利活動法人内部の関係においてです。
     したがって、対外的には、理事ひとりひとりが特定非営利活動法人横浜市ボート協会(<「法人設立のあかつきには」ですが)を代表することができます。

     監事には、この理事のような権能はありませんので、登記する役員には該当しません。 
  • [17] mixiユーザー

    2006年03月16日 01:13

    続(4)監事の登記

     ↑は、NPO法に書かれていることと違うのでは?とお感じになった方もいらっしゃると思いますが、根拠はNPO法が30条で民法の54条から57条までと60条から66条までを準用しているからです。

     ちなみに民法54条では「理事ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以ツテ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」とされていますので、定款で会長のみが代表権を持つと定めても、その定款の内容を知らない(善意)の方との取引については、「理事」がした行為がNPO法人がした行為とされるということです。

     このため、理事の方の個人情報である「氏名」と「住所」は登記簿に登記される「公知の事実」となってしまうことになります。
     理事をお引き受けになった方は、それだけの覚悟が必要になるということです。
  • [18] mixiユーザー

    2006年03月16日 12:24

    はじめて書き込ませて頂きます。

    すばらしい事が進んでますね。

    現在まったく身動きが取れない状態ですが、
    ホント皆様の頑張りには頭が下がります。

    いろいろ大変な事もあるでしょうが、頑張ってください。
  • [19] mixiユーザー

    2006年04月09日 08:39

    アメンボウ監督鈴木です。

    太田様

    解説ありがとうございます。
    これから作業を考えている方は
    参考になるかもしれません。
    ありがとうございます。
  • [20] mixiユーザー

    2006年04月09日 09:43

     ところで、所轄庁(神奈川県知事)への設立認証申請の作業状況はいかがでしょうか?

     最低でも、縦覧期間が2月間(NPO法第10条第2項)、そそれを含めて3月間が標準的事務処理期間とされていますので、早くても7月以降に設立ということでしょうか?
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  • 2006年03月12日 (日) 15:30〜
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