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開催終了ヒューマン・チェーン第4波!

詳細

2006年12月09日 13:12 更新

●○12月13日(水)第4波ヒューマン・チェーン○●

教育基本法改悪をめぐる国会は今週、来週が最大の山場。超緊迫してます。

教育基本法の情勢は、全国各地の反対運動の高まりで流れを変えてきました。
そうです。あなたの明日の行動が改悪法案を阻止する
流れをつくるのです。

一歩も引かないたたかいをやるっきゃない!!
1人が3人以上誘ってください!
1万人大集合!
国会を人、人、人で埋め尽くそう。

私たちは、個人の尊厳・民主主義・平和を、ぜったい手放すわけにはいきません。
廃案をめざして、すべての力を結集しましょう!
来週、第4回目の「ヒューマン・チェーン」(人間の鎖)を下記のとおりおこないます。

<夜は冷えます。くれぐれもあたかくして来てください。>

   教育基本法改悪反対!
―少年法改悪反対、防衛「省」反対、
            改憲手続き法と共謀罪の新設反対―
 
★「ヒューマン・チェーン」★(人間の鎖)
   
実施日程● 12月13日(水)午後5時集合〜
   午後5:00〜6:30 ★参議院議員会館前 
            キャンドル・ ヒューマン・チェーン
              コール&リレートーク
            <呼びかけ人&国会議員など>
           
―――――――――――――――
・教育基本法「改正」反対市民連絡会
・子どもと教科書全国ネット21
・子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会
 (「子どもと法・21」)
・「子どもたちを大切に…今こそ生かそう教育基本法」
                         全国ネットワーク
・許すな!憲法改悪・市民連絡会
・共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会

◎問い合わせ先
 高田(tel:03−3221−4668 fax:03−3221−2558)
東本(tel:090−1859ー6656)
日本消費者連盟(tel:03−5155−4765  fax:03−5155−4767)
※「ヒューマン・チェーン」の呼びかけ人のお名前と地域名を、当日の資料に掲載します。 ※個人情報は、「ヒューマンチェーン」の全ての活動が終わり次第消去 いたします。

-------------------------------------------------

コメント(15)

  • [1] mixiユーザー

    2006年12月09日 13:17

    教育基本法改正に反対ならまだしも、”改悪”と言うことに非常に違和感があるのですが、、
    今更ですが”改悪”と仰るからには根拠・問題点があると思います。
    そこを教えていただけるととても参考になるのですが。
    いかがでしょうか?
  • [2] mixiユーザー

    2006年12月09日 14:06

    デソさん

    教育基本法の改正案が、現行憲法のどこに違反しているか自分なりに調べてみました。

    →のあるところが違憲箇所、または、将来違憲状態になる可能性のある箇所です。

     教育基本法案

     教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

    目次

     前文

     第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)

     第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)

     第三章 教育行政(第十六条・第十七条)

     第四章 法令の制定(第十八条)

     附則



     我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

     我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

     ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

    →「真理と正義を希求し」・・・正義のための戦争が認められ、将来的に9条に違反する可能性。

      第一章 教育の目的及び理念

     (教育の目的)

    第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

     (教育の目標)

    第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

     一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

     二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

     三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

     四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

     五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    →「学問の自由を尊重しつつ、、次に掲げる目標を達成するよう行なわれるべきものとする」・・・教育が子どもの義務になるため、学問の自由をうたった23条、教育を受ける権利をうたった26条に違反。

    →「我が国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」・・・一見聞こえはいいが、前文とも合わせて考えると、自国が他国との戦争に勝ち、正義を守ることこそが国を愛する態度だと権力者に言われる可能性が考えられ、思想、良心の自由をうたった19条に違反。

     (生涯学習の理念)

    第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

     (教育の機会均等)

    第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

    3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

    →「その能力に応じた」・・・現行法では、「応ずる」になっているが、これは、現行法が、子どもの能力の伸びしろを最大限考慮しているのに対して、改正案は、子どもの能力の限界を最初に決めつけ、それに応じた教育しかしなくても良いという立場を取っていると思われる。これは、法の下の平等をうたった14条、教育を受ける権利をうたった26条に違反する。

    →「能力があるにもかかわらず」・・・能力のある人間だけを優先して教育を受けさせようとする考え方は、これも、14条、26条に違反する。

       第二章 教育の実施に関する基本

     (義務教育)

    第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

    2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

    3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

    4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

    →「基本的な資質を養うことを目的として」・・・基本的な資質としての愛国心の強制は、19条に違反する可能性がある。

     (学校教育)

    第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

    2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

     (大学)

    第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

    2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

     (私立学校)

    第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

     (教員)

    第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

    2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

     (家庭教育)

    第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

    2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

     (幼児期の教育)

    第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

     (社会教育)

    第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

    2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

     (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

    第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

     (政治教育)

    第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

    2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

     (宗教教育)

    第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

    2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

       第三章 教育行政

     (教育行政)

    第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

    2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

    3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

    4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

     (教育振興基本計画)

    第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

    2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

    →「この法律及び他の法律の定めるところにより行なわれるべきものであり」・・・19条や、21条の、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密、16条の請願権、28条の、労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権などが全て法律で制限されてしまう可能性がある。

       第四章 法令の制定

    第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

       附 則

     (施行期日)

    1 この法律は、公布の日から施行する。

     (社会教育法等の一部改正)

    2 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)」に改める。

     一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条

     二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条

     三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条

     四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条

     五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条

     六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項

     七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条

     (放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)

    3 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十五条第二項」に改める。

     一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条

     二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項

    こちらのサイトには、直接的に問題点が書かれています↓

    http://www.kyokiren.net/_recture/

  • [3] mixiユーザー

    2006年12月09日 15:03

    のっけからデタラメですね。

    「真理と正義を希求し」からよくもまあ「正義のための戦争が
    認められ、将来的に9条に違反する可能性」なんて言い掛かりを
    つけられたもんだ。創造力が豊かすぎというか、妄想の域ですな。
    そんなことでは社会生活はやっていけませんぜ?



    「教育が国家(国益)中心のものとなり、愛国心が強制される。」

    って、妄想狂そのものの発言ですな。
    学校教育なんてもんは、行政そのもの。国や地方自治体が
    管理せずしていったいなにが学校教育か。
    また、どこをどう読んだら「愛国心が強制される」となるのか。
    改正案のどこにそんなことが書かれてあるのか、示せるモノなら示してみ。
  • [4] mixiユーザー

    2006年12月09日 15:25

    掲載していただいたアドレス、ざっと見てみました。
    坪井弁護士事務所の坪井節子弁護士、なかなか精力的に児童福祉やいじめの問題、に取り組む弁護士らしいですね。
    フェミニストの中でも珍しく子供の人権に熱心な方だと紹介されていました。

    しかし”憲法違反の恐れがあり”と列挙していただいた数々の例は飛躍しすぎて何とも説得力に欠けるというか、、
    根拠としては弱いと思うのですが?

    もっと他に理由がある気がしてなりません。
  • [5] mixiユーザー

    2006年12月09日 15:42

    デソさん

    確かに、実際に未来を見に行ったわけではないので、論理の飛躍と言われても仕方ない部分はあります。しかし、


    (1)能力差別主義・優生主義的教育観
    ============================
    ●「…できん者はできんままで結構。戦後50年、落ちこぼれのんお底辺を上げることにばかり注いできた労力を、できる者を限りなく伸ばすことに振り向ける。百人に一人でいい、やがて彼らが国を引っ張っていきます。限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです。…それが“ゆとり教育”の本当の目的。エリート教育とは言いにくい時代だから、回りくどく言っただけの話だ。」
    (ジャーナリストの斉藤貴男が当時の教育課程審議会会長だった三浦朱門(元文化庁長官。曾野綾子の夫)に取材したインタビューより。(文春文庫『機会不平等』所収)。

    ●「ある種の能力の備わっていない者が、いくらやってもねえ。いずれは就学時に遺伝子検査を行い、それぞれの子供の遺伝情報に見合った教育をしていく形になっていきますよ。」(同上書)

    ============================


    (2)軍事国家をつくるための教育という考え
    ============================
    ●「(教育基本法の改正は)お国のために命を投げ出しても構わない日本人を生み出す。お国のために命をささげた人があって、今ここに祖国があるということを子どもたちに教える。これに尽きる」
     「お国のために命を投げだすことをいとわない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識されなければならない。この中で国民教育が復活していく」
    (04年2月、超党派=自民・民主有志235人=の議員連盟である「教育基本法改正促進委員会」設立総会での西村慎吾議員=当時民主党に所属=の発言より)
    ============================

    こんなことを言われてしまったら、そうでないかと勘繰りたくもなります。

    ちなみに、自分は大学生で、一応教員は目指していますが、今から進路を変えることもできますし、国会前に行っても自分に直接的に利益になることはありません。むしろ、公安の方に写真をたくさん撮られているので、あんまり良いことはないかもしれませんね。

    でも、それでもこういうことをするのは、将来の子ども達のことと、日本のことが純粋に心配だからです。特に別の理由なんてありませんよ。





  • [6] mixiユーザー

    2006年12月09日 15:51

    >5 : のむ
    つまりあなたはプロパガンダに踊らされているだけなのですね。
    哀れです。
  • [7] mixiユーザー

    2006年12月09日 15:59

    別に、自分のことを悪く言われるのは構いませんけど、こんな人もいるんだってことも、頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。
  • [8] mixiユーザー

    2006年12月09日 17:55

    5>のむさん
    西村議員の発言も飛躍しすぎ。
    正直”馬鹿いうな!”と言うところです。
    彼みたいなのが煽るから、不安をかき立ててしまうのはわかりますが紹介していただいたホームページと変わらずデマゴーグ・ミスリードのたぐいでしょう。
    西村議員は”小泉は狙撃されて当然の男”と公の場で発言しひんしゅくを買った人。
    要は右か左かに別れてますがどちらもトンデモであり、飯の種なんじゃーないかな?と思います。

    細かいイデオロギーの差はおいといて、教育を取り巻く環境が今のままで良いとお考えですか?

    ここ20数年ゆとり教育は徐々に進み10年前村山政権の時に本格的に始動し、男女共同参画、日教組と文部相の和解、等々

    その結果現在に至っていますが、社会問題化してる虐め、学校、教育委員会の隠蔽体質、地域教育の低下、

    そして何よりも問題なのが教職を”聖職”から”労働者”に引きずり落とし、イデオロギーを持ち込んだ日教組。

    今虐めと自殺で子供が悲鳴を上げてるときでもイデオロギー闘争。

    そう言う物に多くの国民がノーをつきつけ、改革を望んでいるという側面もあると思いますよ。
  • [9] mixiユーザー

    2006年12月09日 20:12

    デソさん

    今の教育の荒廃の原因は色々あると思いますが、自分は、教育基本法が守られて来なかったことが大きな原因のひとつではないかと思います。教育委員の公選制が廃止されて任命制になったり、学習指導要領をかなり早いスパンでどんどん変えていったりというような。

    だから、今こそ現行教育基本法をしっかり守るべきなのではないのかなと思うというのが、自分の意見です。

    でも、こればっかりは絶対に分かり合えない人も世の中にはいるはずなので、もし意見が合わないと思ったら、適当に聞き流しておいてください。

    自分は、世の中には色々な意見の人がいるから面白いんだと思っています。
  • [10] mixiユーザー

    2006年12月09日 21:02

    いやいや、
    お互い分かり合えないことを確認するのも大事な作業。
    そして分かり合えなくともお互いの落としどころのような物が見つかればいいのでは?

    >世の中にいろいろな意見の人がいるから面白い
    いろんな人がいなければ困ってしまいます。
    ある法案がありそれに対しての反対勢力があるからこそ、そこに議論が発生し、より深い話し合いがもたれ、問題点が浮き彫りになるのだと思っています。


  • [11] mixiユーザー

    2006年12月09日 21:21

    デソさん

    そう言ってくださると、とても嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり、自分と違う意見を聞いても、納得できることって、結構あるんですよね。この法律を書き換えたいという人の気持ちもわかるんですが、これだけ大事な法律だからこそ、与党だけで決めてしまわないで、それこそ何年かかけて審議してほしいです。
  • [12] mixiユーザー

    2006年12月10日 00:57

    のむさん>
    改正に関してのむさんに挙げていただいた根拠はどうも飛躍しすぎて納得がいかない。
    根拠としては薄すぎる。

    しかし、教育現場や環境が俺ものむさんも今のままでいいとは思っていない。

    のむさんは現在の教育基本法が正常に働かず、守られてこなかった。
    例1)教育委員会の公選制が廃止され任命制になった
    例2)学生指導要領が早いスパンで変わりすぎた。

    だから教育基本法をきちんと守れば改正する必要がない。
    こんな感じでよろしいですか?
  • [13] mixiユーザー

    2006年12月10日 09:23

    デソさん

    あと、最近では東京都の知事が石原慎太郎に変わってからの教育行政が、全国に広がっていき、先生が忙しくなりすぎて子どもとかかわる時間が取れず、教員評価制度の導入で先生同士の連携も取らなくなっているというのも、原因ではないかと思います。

    自分も、教員評価制度や免許更新制はあった方がいいと思いますが、このまま導入するのはまずいです。
  • [14] mixiユーザー

    2006年12月10日 12:11

    のむさん>
    先ず反論を2〜3させてもらいます。
    それに対し反論があればまたUPしてください。

    教育基本法を守れなくなった要因にいくつかのむさんが挙げた例ですが、

    例1)教育委員会の公選制が廃止された
    これは今でこそ加盟率が3割ですが昔はかなり高い確率で現場教師が加盟していた日教組が管理職や教育委員会にと要されやすくなる民間企業組合の”労使協調”のようなことをやり、チェク機能がなくなり、地方によっては”御用組合”と批判されるようなことをしてきたからではないでしょうか?

    例2)学生指導要領
    10年前社会党が連立政権を作り村山首相の時に日教組は文部省と歴史的和解をしました。(その前から旧社会党路線右派・左派・日本共産党路線と別れ”日本労働組合総連合会”加盟でもめにもめ全日本教職員組合をとに分裂)
    その文部相との和解を転機に「自主的なカリキュラムの編成」・「総合的な学習の時間」を押し出してきました。
    しかしその結果はどうだったのでしょうか?
    ここ10年ででた結果とは今の子供を取り巻く環境をさらに厳しい物にしているのではないでしょうか?

    あと、教職員は地方公務員に準じています。
    それをやぶり数々のストライキを繰り返し、今回も一方のイデオロギーに荷担をし国会に座り込んでみたりしています。
    先生同士の連帯は勿論必要。
    それは教育・子供のためであり現状の虐めに対応するため・自殺者を増やさないため・子供の進路や悩みを聞くためなどならわかるが、個人的な政治思想信条のため公の時間を使うことは許されないと思います。
    勿論教職員といえども内心の自由は保障されるべき。
    それは職務時間以外、プライベートな時間を使って仲間内で会合なり開けばよい。それでも地方公務員という自覚の元に規約を破らないように自分自身を律するべきであると思います。

    あと教職員評価制度は今まで内申書という名目で生徒を評価してその進路や将来を決めていたのですから現在教師が評価されることを拒むのはすこしいただけないかと、、
    パワハラやセクハラなどが放置され隠蔽してきた結果が此処に行き着いたという側面もあるでしょう。


  • [15] mixiユーザー

    2006年12月13日 12:10

    上の議論には、のむさんの意見に近い立場をとるものです。
    そもそも「文科省」が権力を握ってしまっている事の問題が大きいと考えます。教育も、独立すべき、と同時に、地方分権すべきであり、現場の権利保障と責任関係の確立も必要。更に選択肢としてのフリースクールやホームスクーリングの発想を許容した環境を創るべきです。

    それはさておき、ヒューマンチェーンの件ですが、最初だけ参加しましたが、あれでは反対派の内輪で自己満足しているだけです。いくら正論を叫んでも、与党多数派の脅威にはなり得ないと感じます。本当に取り囲んでいる存在を示す方法が他にないものかと、とても残念で、左端の方にいたのですが、道ゆく如何にも保守的なスーツの方々(多分、政治家秘書なんかも多かったと思います)に、直接語りかけ続けていました。といっても、通り過ぎてゆくのですから「(教基法が)実現されていれば、もう少しマシな社会になっていたはずです!」くらいのアグレッシブな叫びでしかなかったのですが・・・
    できれば、「・・・・NO!」「・・・はんたーい!」の連呼ではなく(そんなこと、向こうにも判っているはずだから)、「ウィーシャルオーバーカム」や「遠い世界に」などの、共有できる歌を歌い続けるなどの存在アピールを、国会に向けてやりたいと、私は思いますがどうですか?
    今日、明日がヤマと言われていますが、だからこそ、今日のチェーンでできないものでしょうか?

    行ければ、できるだけ行く積りです。
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