a) チベット人の恣意的逮捕・拘束をやめ、表現の自由への基本的人権を平和的に行使したために拘束されている人を速やかに解放すること。
b) 国連、外国のジャーナリストやメディア、外交官、独立した国際的な調査団が制約無くチベットの全地域に入ることを認めること。
c) チベット全土で再導入された「愛国教育」政策を即刻停止すること。
d) チベットの人々が文化的・宗教的活動に自由に参加する権利を尊重すること。
e) チベット地域への漢民族、その他の非チベット人の入植の促進を停止すること。
f) チベットの壊れやすい環境系に危険を及ぼし、周辺諸国に影響を与えるチベットの天然資源の野放図な採取を止めること。
g) チベット・中国間の対話を、単なる形式的な話し合いの場から、チベットと中国の協調を達成しチベットの人々に真の自治をもたらすための計画的で透明性のある交渉の場へと、転換すること。