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開催終了政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案に対する意見募集

詳細

2008年09月01日 00:15 更新

政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案に対する意見募集

総務省は、衆議院比例代表選出議員選挙における政見放送への手話通訳導入のために、政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案をとりまとめました。
つきましては、当告示案について、平成20年8月26日(火)から平成20年9月24日(水)までの間、御意見を募集します。
1.概要
現在、政見放送への手話通訳の導入は、衆議院小選挙区選挙の持ち込みビデオ方式及び参議院比例代表選挙に限られています。
今般、政見放送に手話通訳を付すことができる選挙の対象を衆議院比例代表選挙にも拡大するため、所要の規定の整備を行います。
2.意見募集対象等
(1) 意見募集対象
別添1「新旧対照表」
詳細については、別添2「意見公募要領」を御覧ください。
(2) 意見募集期限
平成20年9月24日(水)12:00(必着)
(郵便についても、募集期限内の必着とします。)
3.今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに告示する予定です。

---
意見の提出方法
意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
ご記入いただいた氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、意見書は日本語で記入してください。
(1)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:senkyo.kanri@soumu.go.jp
総務省自治行政局選挙部管理課あて
※ メールに直接意見の内容を書き込む(中略)。
(2)郵送する場合
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省自治行政局選挙部管理課あて
別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願い
する場合があります(中略)。
(3)FAXを利用する場合
FAX番号:03−5253−5575

4 意見提出期限
平成20年9月24日(水)12:00(必着)
(郵送についても、募集期限内の必着とします。)
5 留意事項
意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出いただいた意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov]パブリックコメント・
意見募集案内(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほ
か、総務省自治行政局選挙部管理課において配布します。
なお、意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報を公表する場合があります。公表する際に匿名を希望する場合及び御意見も含めた全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
6 問合せ先
総務省自治行政局選挙部管理課あて
(直通 03−5253−5573)
---

下記より転記:
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080825_1.pdf

コメント(3)

  • [1] mixiユーザー

    2008年09月01日 00:04

    改正案
    (録音及び録画の方法等)
    第八条(略)
    2 衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に
    掲げる方式に従い、日本放送協会及び一般放送事業者の定めると
    ころにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区
    のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行
    おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単
    独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国
    を通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれか
    一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行
    うことができる。

    3 参議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、第一項各号
    に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式
    のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を二つ
    組み合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、
    日本放送協会の定めるところにより行うものとする。

    4 前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該
    参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元
    年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)一人による手
    話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本
    放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳
    を付して政見を録画するものとする。
    5 (略)
    6 (略)
    7 (略)
    8 (略)

    現行では、3と4が一続きの条文になっています。

    3 参議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、第一項各号
    に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式
    のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を二つ
    組み合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、
    日本放送協会の定めるところにより行うものとする。この場合に
    おいて、当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通
    訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)
    一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあった
    ときは、日本放送協会は、当該手話通訳士による手話通訳を付し
    て政見を録画するものとする。

    このことから、改正案の3で手話通訳を4に分離したことで、
    4の手話通訳とセットでなくても良いことになると解釈できるのかな。

    3の最後の「日本放送協会の定めるところにより行うものとする。」
    の「定めるところ」を日本放送協会の裁定に委ねることが出来る
    と解釈していいのかな。具体的には、NHKが、

    「(字幕が無い録画には)理由を問わず字幕をつけることとする」

    と定めていたら、それで字幕付きで放送しても良いということに
    なるのかしらん?
  • [2] mixiユーザー

    2008年09月02日 22:39

    回答がありました。
    ---
    【御意見でなく御質問とのことであり、個別に回答させていただきます】

    ○○ 様

    総務省自治行政局選挙部管理課の岡山と申します。
    9月1日に御質問いただきまして、ありがとうございます。

    今回の「政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案」は、
    従来は参議院比例代表選挙の政見放送に限られていた手話通訳について、
    各地域における手話通訳士の確保の目処が立ったことを踏まえ、
    障害者団体からの要望に応じ、衆議院比例代表選挙の政見放送にも
    政党等が手話通訳を付与することができるようにするものです。

    なお、同告示案の改正前の第8条第3項が、改正案では
    第3項と第4項に分割されていることについて御指摘をいただきました。
    これにつきましては、同条第2項との関係により、
    改正内容をより簡潔に表現するために分割したものです。
    政見放送の録音又は録画については、従来より、実際に録音又は録画を行う
    日本放送協会又は一般放送事業者の定めるところにより行うこととされており、
    この点は今回の改正案によっても変更はありません。

    以上、よろしくお願いいたします。

    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    総務省自治行政局選挙部管理課
      岡山 宏二 / KOJI OKAYAMA
      〒100-8926 千代田区霞が関2−1−2
       TEL : 03-5253-5573(3169 内線)
       FAX : 03-5253-5575
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  • [3] mixiユーザー

    2008年09月02日 22:54

    関係者に聞いたところ、手話通訳士が全国で2000名に達したため、
    段階的に衆議院比例もOKしましょう、との改正のようです。
    もっとも、手話通訳士にも地域偏在があり、佐賀県ではまだ3人だそうです。

    字幕については技術的な支援が充実すれば良いのではないかという
    見方があります。
    手話通訳を、ろう者団体が繰り返し要望してきたように、
    難聴者も(団体を通して)要望しつづけることが求められます。
    国会が終わるたびに要望が廃案になってしまう仕組みのためです。
mixiユーザー
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