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開催終了憲法「改正」案の本質

詳細

2015年06月16日 20:57 更新

と き 5月21日(木)19:30〜
場 所 石打集落センター 会議室
参加費 100円 
報告者 福井義博さん(天理市憲法を生かす会)

安倍自民党内閣はこの2月に憲法「改正」の段取りを決めた。2012年4月には憲法改正草案を提出している。「憲法の自主的改正」を党の使命とする自民党が結党以来取り組んできたものである。
明治維新以降、侵略を繰り広げた欧州列強各国に見習い、同じように侵略と植民地化を繰り返した結果生まれた敗戦国日本の憲法は、戦後日本の政治と経済活動に大きな制約を課してきた。日本人自ら作ったものではない、戦後70年を経て苔むしているという主張は正論にも聞こえるが、そもそも憲法は政権と政権を拘束する国家を拘束し暴走を阻止する為のものである。当然のことながら政権が自主的に改正できるものではなく、「時代に合わせて。」というようなものでもないのではないだろうか?
天皇、戦争放棄、国民の義務と権利、法治など計103条から成る国家理念を示した憲法の全てにおいて安倍政権は改定しようとしている。当面「ためし改憲」として合意をとりやすいものを出し、本命9条改憲へ。憲法をめぐる情勢をきっちりつかもう。                         

コメント(1)

  • [1] mixiユーザー

    2015年06月16日 20:59

    第40回学習会報告
    今回は憲法「改正」案の本質という題で天理市憲法を生かす会の福井義博さんに報告をしてもらった。
    自民党は数次に亘り憲法改正を進めようとしてきた。ことさら今回の改正案は「立憲主義から大日本帝国にもどるような」内容だと言われた。数年前に取り掛かりとした“96条”は変えられるのか?憲法学者の間でも議論が起きているが、革命でも起きない限り無理だろう。結局は前文に記される基本的人権の尊重など乗り越えられない条文からあきらめた。
    改正案のもうひとつ重要な問題が「集団的自衛権」である。自衛とは言っても自主的に国外へ攻撃に行く侵略行為に他ならない。過去にも解釈変更と周辺事態法など新たな法を作り、時の政権は91年にはペルシャ湾、92年カンボジア、96年ゴラン高原へ自衛隊を派遣した。
    憲法を変えるとしたらまずは天皇制を変えるべきではないか?戦争責任は昭和天皇にあり。法の範囲で後継者が居なくなった時点で廃止すれば、今更現天皇を死刑にすることもなく穏便に収まるのではないか?というような話であった。
    報道を見ていて思うが、現在大勢力となった自民党なら根本的な改憲で進めれば話は早いと思うのだが、なぜ姑息な解釈変更などに注力するのだろうか?数十年前から進んできたグローバル化では各国の国力、文化も違い軋轢は避けられない。そこへ非武装非戦の日本としては武力の抑止力を持ちたいということは国力を高めたい政権としては当然であろう。しかし、仮に武力を持ち徴兵制を敷いても、今更いったい誰が日本国のために戦うのか?国民の大半は目的の見えにくい攻防にうんざりしているのではないだろうか?   (西浦武男)

    憲法とは何か?判りやすいサイトがあったので転用する。
    《法の中の法》
    憲法は「最高法規」と呼ばれ、法の中でも特別な位置づけをされる。それは、他のあらゆる法律が「国民をしばる」ものであるのに対して、憲法は「国家権力が暴走しないように歯止めをかけるもの」だからだ。
    《硬性憲法》
    権力を抑制する役割を担う憲法は、時の権力者(政権与党)によって容易に変更されてしまっては、歯止めにならない。したがって、憲法の改正には高いハードルが課されることになる。このように変更が難しい憲法のことを「硬性憲法」と呼び、比較的簡単に憲法を改正することのできる「軟性憲法」と対比される。なお、軟性憲法を持つのはイギリスなど一部の国のみで、国際的にみても多くが硬性憲法となっている。
    《日本の憲法改正のハードルは高いのか》
    憲法96条が定める憲法改正の要件は、衆参両院の総議員の3分の2以上で憲法の改正を「発議」つまり国民に提案し、国民投票によって過半数の賛成を得ることを改正の条件としている。つまり憲法改正のためには下記の二重のハードルを乗り越える必要がある。
    ステップ� �両院それぞれの「3分の2」というハードル
    ステップ�◆Ч駝嬰衂爾任硫疊梢�獲得というハードル
    【MEDIA WATCH JAPAN-憲法96条改正 論点まとめ】より
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