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開催終了3月度ケースの虎「あなたも裁判員」

詳細

2006年02月24日 23:48 更新

しょうちゃんです。

3月のケースの虎について、以下の概要で行います。
皆様奮ってご参加ください。

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今回のケースおよび関連資料は
参加表明いただいた方宛に別途送付いたします。
お手数ですが、しょうちゃん宛にメルアドをご連絡ください。
※概要はこのメールの最後にまとめていますので参考にしてください。
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テーマ◆「あなたも裁判員〜あなたならどうする?」
2009年5月を期限として導入の決定されている「裁判員制度」。実際に裁判員に選ばれ、裁判に向き合うとはどういうことなのか?
簡単なケースをもとに「模擬体験」および意見交換をしてみたいと思います。

☆今回のケースは以下よりの出典です。
あなたも裁判員〜漫画で読む裁判員制度 日本評論社刊
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4535514089/250-2770572-8556262
※抜粋したものを資料としてまとめていますので、本は購入されなくて結構です!

日時◆ 3月14日(火) 19:30〜21:30
会場◆ GMS大阪校 504教室


※裁判員制度について、参考となるサイト
法務省HP「あなたも裁判員!」
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/
「最高裁判所HP」
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/
「ウィキペディア」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6


--------(以下、今回のケース概要)----------------


■あなたも裁判員〜あなたならどうしますか?

2009年5月までに、日本にも裁判員制度が導入されることが決定しています。
裁判員制度導入の背景には、国民が国に対してより強い関心を持ち、また自律的に社会づくりに関わっていくべきだ、との考えが敷かれています。
国民がパワーを発揮することで、創造的でエネルギッシュな社会(国)を実現できるというテーマがあるのです。
また、私たちの生活に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、専門家(裁判官、弁護士・・)によって「よくわからない」まま密室で審議されていたこれまでの裁判制度を改善していこうという意図もあります。
一般国民にとっての「健全な社会常識」を裁判の判決にも反映させることを期待されているともいえます。

裁判員は選挙権のある全国民から抽選などで選ばれたメンバーで構成され、「国民の関心の高い重大な犯罪」の公判(刑事事件の法廷)、評議、評決、判決宣告に関わることになります。その際、裁判員の意見は裁判官と同等に扱われ、最終的な結論も多数決(あるいは全員一致)によって決定されます。
裁判員に選ばれれば原則辞退はできません。
つまり、みなさんのほぼ全員が将来関わる可能性を持っているのです。

「国民の関心の高い重大な犯罪」とは、「殺人」「強盗致死傷」「危険運転致死」「保護責任者遺棄致死」など。それらの事件の最終判決に関わるということは、
被告人(被告人関係者)や被害者(被害者遺族、関係者)の人生そのものに関わるということにもなります。現実には判断に迷い苦しむ場面も多いことでしょう。

今回は簡単なケースを取上げることで「裁判員」の働きの一部を体験、皆で意見を交換してみたいと思います。

※なお、裁判員制度の詳細については現在討議中です。
詳細は未決定であったり、あるいは変更になる可能性もあります。法律、判決の基準なども随時変更されていきます。
※ケースの虎にて議論しやすくするため、詳細は割愛してまとめている部分もあります。予めご了承ください。
※上記裁判員に関する解説および今回取り扱うケースは以下の出典、および法務省HP他各サイトによります。
・「あなたも裁判員〜漫画で読む裁判員制度」日本評論社/刊 2003年7月発行

----------

(設問)
被告人・鈴木容子に対してどのような量刑を科するべきでしょうか・・? 

(ケース)
◎事件に関わる人々
【被告人】 
鈴木容子 (31歳・パート)
【被告人の家族】 
夫・鈴木健二(35歳・アルバイト)
息子・鈴木大助(5歳)

【被害者】
荒木信男 (38歳・消費者金融勤務)
【被害者の家族】 
妻・荒木利絵子(30歳・主婦)
息子・和也/和行(小学生?)
【被害者の同僚】 
金成正義 (消費者金融勤務)

◎事件概要
鈴木容子はスーパーでパート勤務する主婦。
夫が事業に失敗し、消費者金融からの借金を抱えて以来懸命に働くが未だ返済は終わらず家賃も満足に支払えずにいる。
一方で夫は定職につこうとせず、時には飲み歩いている。
滞納する借金に、金融業者からの取り立ても日々激しくなるばかりである。
平成13年11月29日午後9時すぎ、いつものようにパートから帰宅した容子の自宅を金融業者(荒木信夫、金成正義)が訪れる。この日は返済予定日となっており、容子も予め返済金を準備していたはずなのだが見当たらない。どうやら夫(健二)が飲み代として持ち出してしまったようだ。
金融業者の金成はその様子を見て容子を責め立てた。金成の情のない言動はエスカレート、息子(大助・5歳)を突き飛ばしてもなお平然としている。その様子を見た容子は逆上、とっさに台所にあった文化包丁(刃渡り14センチ)を手に金成に襲いかかった。
その瞬間、金成の同僚・荒木信男はとっさに金成を突き飛ばし容子の前に立ちはだかるが、容子の持った包丁はそのまま荒木の腹部に突き刺さった。
荒木はすぐさま病院に運ばれるが同日午後10時5分頃、腹部刺創による腹部大動脈損傷に起因する失血により死亡した。

◎裁判の争点
今回の事件においては、被告人・鈴木容子は容疑を全面的に認めている。(犯罪事実についての争いなし=自白事件)。よって、裁判手続きで問題となるのは事実上「刑の量定(どの刑罰をどの程度科するのか)」のみとなる。
選ばれた裁判員は「健全な社会常識を反映」すべく、被告人に対する量刑の決定に関わる。
裁判員の一人であるあなたは、被告人鈴木容子に対してどのような量刑が適切と判断すべきなのだろうか・・・?


------------(以上、ケース概要おわり)------------

コメント(11)

  • [1] mixiユーザー

    2006年02月26日 00:10

    参加希望します!
  • [2] mixiユーザー

    2006年02月26日 09:46

    私も参加予定です。

    今のところの参加予定者は以下の皆さんです。

    しょうちゃん(ファシリテーター)
    NAOさん、ひろさん、すまいるさん、いけさん、A・I
  • [3] mixiユーザー

    2006年02月26日 21:07

    エノさん、?まにあさんも参加予定です。
  • [4] mixiユーザー

    2006年03月03日 00:51

    現在のところ参加者は以下の11名の方です。
    12人の優しい日本人まであと1人!
    もちろん定員ではありませんので、
    どしどしご参加ください。

    しょうちゃん(ファシリテーター)
    NAOさん、ひろさん、すまいるさん、いけさん、
    エノさん、?マニアさん、イザベルさん、
    juncoryさん、A・I、他1名
  • [5] mixiユーザー

    2006年03月05日 00:48

    ハイビスカスさんも参加予定です。
  • [6] mixiユーザー

    2006年03月11日 08:58

    物欲大王さんとmixi外から1名の方が
    参加してくれることになりました。
    また、MKさんも参加できるようです。

    当日の飛び入りもOKですので、お待ちしております。

    しょうちゃん(ファシリテーター)
    NAOさん、ひろさん、すまいるさん、いけさん、
    エノさん、?マニアさん、イザベルさん、
    juncoryさん、けんごんさん、ハイビスカスさん、
    物欲大王さん、MKさん?、A・I、他1名
  • [7] mixiユーザー

    2006年03月11日 23:19

    みなさまドタ参OKですので、まだまだどうぞ!
  • [8] mixiユーザー

    2006年03月16日 00:44

    遅くなりましたが
    14日(火)は3月のケースの虎にご参加いただき、本当にありがとうございました。
    スタートするまではやや不安でおろおろ準備してたのですが
    さすが皆様、心配無用で盛り上がっていただけたようで
    胸をなでおろしています。

    MKさんにもspecialThanksです。

    資料の準備、当日の進行等不備も多々あったかとは思いますが
    裁判や裁判員制度について
    多少なりとも親しむ機会になれば良いな、と思っています。

    今回の準備をスタートするまで
    私自身も裁判員のことはよくわかってませんでした。
    が、資料などを読むにつれ、なかなか意義のある制度だな、と感じるようになりました。
    人を裁くというのは、他人の人生に真剣に向き合うことになる大変な仕事です。
    でも、その仕事を通して(それが無理矢理の義務であったとしても)
    「人と向き合う」機会に触れることができる、と考えるならば
    あえて取り入れるのも良いことなのではないか・・?と。
    何せこんな時代ですから・・・

    一方で、裁判所がオフィシャルに発表している目的
    「国民の皆さんに関心を持ってもらうため」というのには
    少々疑問も感じています。
    裁判を、教育の材料に???という印象がぬぐえないからです。
    裁判を受ける側(被告、原告)にしても
    「自分たちの事件に対して意見を述べるために」裁判員がいるのでなく
    「国(裁判所、司法)が国民の意識伸張目的で裁判員を自分たちの裁判に呼んだ」
    となれば気持ち悪さも残るでしょうし・・
    まぁ様々の議論あっての、オフィシャルな見解なのだとは思いますが
    もうちょっとうまいプロモーションはないものか?と感じてます。

    今後は制度の実現に向けて実際的なことが決まっていくと思われます。
    要・注目ですね。


    NAOさん、すまいるさん、ひろさん、いけさん
    エノさん、?マニアさん、イザベルさん、juncoryさん
    けんごんさん、けんぞうさんさん、MKさん、
    物欲大王さん、ほりモンさん A・Iさん
    しょうちゃん 他1名
  • [9] mixiユーザー

    2006年03月16日 07:14

    A・Iです。
    3月度の虎に参加された皆さん、お疲れ様でした。
    年度末でお忙しい中、今回も多くの方にご参加いただきました。
    お約束の振り返りです。
    (長文なのでお暇なときにどうぞ。)

    ◎ケースの振り返り

    裁判で裁くのは罪でしょうか?人でしょうか?

    犯罪の結果だけに注目して刑を決めると
    過去の判例に従った従来型の裁判になりやすくなるのかもしれません。
    裁判員制度は一般市民が判断することで
    事件に関わった人たちの個々の状況に注目しやすくなるのかもしれませんが
    罪と人の両方を考慮することがやはり重要なのではないでしょうか。

    今回のケースを判断する上で
    罪の重に見合う刑という点では「懲役8年」という検察の求刑には
    根拠があるでしょう。

    ただし、むしゃくしゃしたから人を殺した人と
    悪質な借金取りに追い込まれた上で
    子供に危害を加えられた母親とが同じ刑というのは違和感があります。

    マスコミや世論が同情的な反応を示したのは
    ある意味、この違和感が一般的な感覚に近いことを示しており
    やはり「情状酌量」をするのがこのケースとしては妥当なのでしょう。

    問題は情状酌量の程度ですが
    グループディスカッションの中で「情状酌量」の判断基準として
    「犯罪を犯さざるを得ないほど追い込まれていたこと(不可避性)」と
    「今後の再犯が起きないこと(反省)」の2点が指摘されました。

    今回の被告人は十分に反省しており
    「反省」の点では問題ないと思いますが「不可避性」はどうでしょう?
    もし、二人の借金取りが非常に暴力的で包丁をもって対抗しなければ
    子供や自分の身が危ないという状況であれば「執行猶予」もつけられると思いますが
    今回の状況はそこまで切迫した状況ではなかったかと思います。

    また、賠償能力がない被告人家族が罪を償ったことを実感できることも重要ですし
    夫、父親を失い、しかも世間の風当たりが厳しい被害者家族の
    苦痛に対する償いも考慮する必要があります。
    よって、情状酌量は単純な1/2の減刑よりは重い量刑が妥当ということになります。

    間をとって「懲役6年」でもいいような気もしますが
    従来型の裁判の判決が「論告求刑の8割」であることを考慮すると
    「懲役6年では」検察の言い分がそのまま反映されたようにもみなされ
    「情状酌量の余地があった」というメッセージが伝わらなくなります。

    するとケースに出てきた
    「懲役5年」というのは妥当な刑なのかもしれません。

    あとから冷静に考えて、こんな結論にたどり着きました。
    でも、もし、このケースで裁判員に選ばれていたら
    実際はこんな風にいろんな視点から考えることは難しいのかも。
    そんなに多くの視点でものごとが見られないのも人間らしさなのかもしれません。

    ◎裁判員制度について

    最後にいろんな意見が出ましたが
    従来型の制度、裁判員制度、双方にメリット、デメリットがあり
    単純に良し悪しを論ずるのは難しいですね。
    でも、「司法に対する国民の関心を高める」という1点についてだけは
    裁判員制度の優れている点として挙げられると思います。

    今日1日いろんなニュースを聞きましたが
    裁判員のケースを体験した後だけに
    犯罪や裁判のニュースに自分がかなり敏感になっているのが分かりました。

    今回の参加者の皆さんの多くが
    「一生に一度ぐらいなら裁判員をやってもいい」という意見でした。
    実際に毎年300人に1人ぐらいは体験することになり
    一生に一回は普通に体験できるでしょう。

    自分も裁判員に選ばれたら受けざるを得ませんが
    「経験せずに済ませたい」という気持ちもあります。
    個人の性格にもよりますが
    あまりにも真正面から「裁きの重圧」を受け止めてしまう人は
    PTSDになってしまう可能性もあるかも。
    個人の適性ぐらいは見極めた方がいいのかもしれません。

    ◎おまけ

    日本の多くのサラリーマンが読んでいたという
    日経新聞で連載されていた「愛の流刑地」。
    裁判ケースとしてこの小説はいろんなところで議論されてます。
    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1612795
    http://q.hatena.ne.jp/1126188982

    あのケース裁判員制度が導入されていたらどうなったでしょうね?
    判決のポイントは誰を裁判員にするか選ぶ「忌避手続き」にあるのかもしれません。
    こんなややこしいケースは当たりたくないですねぇ・・・(^_^;)
  • [10] mixiユーザー

    2006年03月16日 07:20

    今回の感想紹介です。

    ◎ひろさんの日記
    http://hiro551.exblog.jp/d2006-03-15
  • [11] mixiユーザー

    2006年03月18日 09:08

    GMS大阪校コミュの方にアップされた
    MKさんの感想を転載させていただきました。

    ************************
    ケースの虎3月、ありがとうございました。

     久々の参加なのでどうなることかと思いましたが、しょうちゃんさんのファシリテート&しっかりした準備と、物欲大王さんやけんぞうさんさんのトークのおかげで楽しく、かつ学びの多いものになりました。

     裁判員制度、新聞+何冊かの解説本でしか学んでなかったのですが、面白い制度ですね。

     今日、法律の勉強会で参審員制度の憲法上の是非というのを扱ったのですが、クラスメートの何人かは違憲と述べてました。職業裁判官によって裁判を受ける権利の侵害、と憲法では職業裁判官のみによる裁判形態を示しているから、というのが理由付けでした。

     ケースの虎では、テーブルの中で私が一番被告人に同情的な考えを示しており、世間基準より甘いのかな、と考えさせる契機になりました。
     
     勉強会中にちょっとでた、仮釈放に関してですが国会答弁でぴったいのものがあったので連絡しておきますね。資料中の別表1が、仮出獄となった無期懲役受刑者について、各年ごとに、当該年に仮出獄した者の仮出獄までの平均服役期間を調査し得る範囲で調べた結果です。
     15年〜21年くらいで幅があります。が、平成7年以降に仮出獄したのは、平均で20年を超していますね。

     仮出獄を認める際の基準は悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ及び本人を仮出獄させることについての社会の感情を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるとき、です。

     仮出獄の制度趣旨は、受刑者に将来の希望を与えてその改悛を促すことだそうです。

     仮出獄制度がないと、緩慢な死刑執行と変わらずかえって残酷である、との意見もあるようです。私はそうは思いませんが。
    ソース:平成十二年十月三日 衆議院議員保坂展人君提出死刑と無期懲役の格差に関する質問に対する答弁書
    http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b149019.htm

     長い補足になりました。

     4月以降も、参加させて頂こうと思ってます。

     物欲大王さん、よろしくお願いします!
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  • 2006年03月14日 (火)
  • 大阪府 GMS大阪校
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