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開催終了平成19年度春季関西学生法律討論会

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2007年04月05日 10:30 更新

分野【刑法】

論題

 会社員Xは、酒癖が悪く、少量の酒(日本酒2合位)で酔ってしまっては人に絡み暴力を振るうことから、禁酒していた。ところが、仕事の上でお得意さんである会社社長Aを接待することになり、上司Bとともに料亭で酒席をともにすることになった。BはXが禁酒していることとその理由を知っていたが、商談を中心になって進めていたのがXであったことからXを同席させざるを得なかったものである。会食を始めたところAはXに酒を勧めた。XとBは、酒癖が悪いので禁酒している旨説明したが、「大丈夫だから飲め。俺の酒が呑めないのか。」などと詰め寄られた。そこでBはやむなくXに「杯を頂戴するように。」と告げた。その際、BはXが暴れだしたら自分が身を張って止める、場合によってはそれで自分が怪我をしてもやむをえないと考えていた。Xは、呑めば必ず暴れだすと思ったのだがAだけでなくBからも言われたこと、またBからはさらに「あとは自分が面倒を見る。」と言われたことから、やむを得ずAと杯を酌み交わすことになった。案の定、Xは酔ったところでA、Bに絡み、両名に暴力を振るい、Aに加療4週間の頭部損傷、Bに加療2週間の打撲傷を負わせてしまった。Aの頭部損傷はAがトイレに立とうとしたときXが後ろから突き飛ばしたためよろけたAが柱の角で頭部を強打したことにより生じたものである。Bの打撲傷はXが暴れるのを止めようとしたときに受けたものである。Xはたとえ暴れそうになってもBが止めてくれるからAに傷を負わすような大事に至ることはなかろうと思っていた。また、AはまさかXが自分に殴りかかったり突き飛ばしにかかるとは思ってもいなかったと言う。Xは暴れた当時、心神耗弱状態にあった。

 Xの罪責を論じなさい。

【出題】立命館大学法科大学院教授   生田 勝義 先生

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