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開催終了子ども手当て法を破壊する投書祭り(緊急)

詳細

2010年06月02日 21:22 更新

みなさんの住んでいる市役所のホームページと広報紙を見てみまし
ょう。子ども手当ての海外別居監護の記述がない市が殆どだと思いま
す。まずはこの事実を市民全員に知ってもらうため市の広報紙に早く
(参院選挙前に)掲載させましょう。広報紙は市議会議員も熟読します
。市議会で問題になり全国各地で子ども手当ての反対の意見書が提出
されることになります。場合によるとその市民の民意を受けて6月支給
を凍結する市もでるかもしれません。この趣旨に賛同される方は以下
の投書を最寄の市長及び子ども手当て担当課に送ってください。市の
ホームページでは投書欄を設けているところもありますので必ずしも
郵便で送る必要はありません。

現政権のマニュフェストの目玉である子供手当て法が4月より施行されたとマスコミが報じています。ところで貴市のホームページと広報紙の子供手当てのページを拝見させていただきました。おおむねいいと思いますが、肝心の支給対象の説明が少なすぎると思います。特に国会でも話題となった、外国人の母国など海外在住の子供に対する支給にたいする記述がありませんでした。先ずは支給対象の説明を詳細にし、必要な方には必ず手続きをしてもらい、支給もれを防ぐのが市の努めだと思いますが市長はいかがお考えでしょうか。
また、この支給対象を詳細に記入しないようなら、その理由をお聞かせいただきたいと思います。また、ホームページや広報誌に支給対象を詳細に記載しない場合、子供手当て法が申請日の翌月分から支給するようになっているため支給漏れなった外国人から広報を怠ったとし市相手に訴訟が起こることが予想されますが、その対策とその費用の負担者が誰になるかお答えいただきたい。

☆注意事項
投書には必ず実名と連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載して
ください。これがないと相手にされません。

コメント(43)

  • [4] mixiユーザー

    2010年04月26日 20:16

    堺市から返事が来ました。電話でゴラアしたら堺市は外国人への支給について
    は広報するつもりわないとの回答いただきました。粘りに粘り再度検討し回答
    するという回答を引き出しました。政令市のくせに職員の質が低いですな。 

    堺市ホームページでお問い合わせいただいた「子ども手当の広報について」の件以下のとおり回答いたします。

     広報の内容につきましては、平成22年度における子ども手当の支給対象者の要件や申請手続き等のお知らせとなっています。児童手当と同様に、平成22年度における子ども手当については、住民登録や外国人登録をされている方であり、子どもを別居監護している場合の取扱い等、共通の支給対象要件となっており、広報についても、共通の対応をとっております。制度の詳細や不明な点については、お住まいの区役所の担当窓口へご照会くださいますようにお願いします。
     

    *☆・。*☆・。*☆・。*☆・。*☆・。*☆・。
      堺市 子育て支援部
          子ども家庭課
  • [6] mixiユーザー

    2010年04月26日 23:28

    早速メール送信しました。

    やはりこういうことはきちんと広報していただかないとこまりますね。
    知らない人が多すぎます。
  • [7] mixiユーザー

    2010年04月26日 23:42

    >ねえさん 様
    >ちゃいくろ 様
    ご参加ありがとうございます。今子ども手当ての報道は散発的で皆さん
    支給対象について認識を同じくしていると思いません。それを補完する
    ため市の広報紙掲載が必要です。回答をいただいたら個人情報を削除の
    うえ公開いただけるとうれしいです。
  • [8] mixiユーザー

    2010年04月29日 00:38

    さいたま市の回答。何があったんでしょうか?ゴラアは確実にする予定です。

    4月1日付け回答
    本市では、国外に子どもがいる外国人への子ども手当ての支給につきましては、
    平成22年度の子ども手当制度の施行に際し、市報やホームページパンフレット
    等を通じて広報に努めてまいりたいと考えております。


    4月28日付け回答
    子ども手当の広報に関するご質問につきまして、ご回答いたします。
    子ども手当の実施に当たり、厚生労働省からの通知では、国内に住み母国に子供
    がいる外国人に対する子ども手当の支給要件について確認を厳格化し、運用面の
    強化を図ることとされております。
     ご指摘の国内に住み母国に子供がいる外国人に対する子ども手当の支給に関す
    る市報等への記述につきましては、支給要件が年2回以上子どもと面会・生活費
    や学資を4カ月に1回程度送金・来日前に親と子どもが同居・居住証明書などを
    日本語翻訳書と添えて提出するよう求めるなど、内容が複雑化・詳細化されてお
    り、一律に市報、ホームページなどへの掲載については困難であると考えており
    ます。
     こうしたことから、ホームページでは、子どもと別居している場合には支援課
    に連絡くださるようご案内しており、国内に居住し、母国に子供がいる外国人に
    対する子ども手当の支給要件に該当する方につきましては、各区役所支援課窓口
    において個別に対応してまいりたいと考えております。
     なお、市に対する訴訟が起こされた場合、訴訟の被告は市を代表する者とし
    て、さいたま市長となりますが、訴訟への対応につきましては、適切な対応を図
    ってまいります。
     ご指摘いただきました点につきましては、貴重なご意見として今後の参考にさ
    せていただきたいと存じますで、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げま
    す。

    ************************************************** 
    さいたま市 子ども未来局 子ども育成部 子育て支援課
  • [9] mixiユーザー

    2010年04月29日 00:55

    問い合わせしました
  • [10] mixiユーザー

    2010年04月29日 01:29

    しかし、行政側の危機感のなさが怖いです。首長及び職員による個人弁済が
    求められる内容ですよ。これは。わずか数行の広報をするだけなのに。市民
    が投書で警告しているのにこの開き直りは・・・

    この記事を担当課に送りつけようかと考えます。これは立ち木の補償なので
    この程度だが子ども手当ての補償はいくらになるか・・・保険会社の営業の
    方は市役所へ営業に行ったら大量に契約取ることができるかもね。

    http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/shizuoka/100309/szk1003090343000-n1.htm

    静岡県空港建設事務所が立ち木を誤伐採、県と地権者が和解
    2010.3.9 03:42
     静岡県空港建設事務所が昨年2月、静岡空港周辺の民有林の立ち木94本を地権者に無断で伐採した問題で、県は8日、地権者男性(66)と覚書を締結し和解したと発表した。地権者側が県に求めていた当時の管理職に対する伐採費用請求や関係職員の処分も行われた。

     5日には別の地権者男性と県が、今後成長するササ竹の管理方法について合意しており、この覚書締結で静岡空港周辺の民有地をめぐる地権者と県の協議はほぼ終了した。

     覚書は、昨年12月に地権者側から提示された内容に沿ったもの。県は、民有林を県有地と誤認して立ち木を伐採したことを深謝する▽再発防止に努める▽損害賠償として約19万8千円を支払う−とした内容。

     誤伐採に絡む県の支出は、損害賠償約19万8千円のほか、伐採費約4万1千円▽立ち木撤去費約57万4千円▽調査費約30万8千円−など計約115万円となっている。これらの費用について県空港局は、平成20、21年度の管理職や旧空港部職員に寄付を呼びかけた。これに石川嘉延前知事、花森憲一前副知事、岩崎俊一・元空港部長、小松幸雄・前空港建設事務所長を含む計28人が応じ、目標の115万円以上が集まったという。寄付金は全額県に納入され、伐採関連経費は相殺される形になる。

     県庁で記者会見した松永憲明空港局長は「公務員が職務として行った行為について個人の寄付を募るのは異例中の異例だが、県が裁判で個人に費用請求するには長い時間がかかることや地権者との関係を考慮し、このような方法をとった」と説明した。

     一方、県は「業務遂行に必要な注意を欠いた」などとして、誤伐採に関与した管理職1人と職員1人を、それぞれ文書厳重注意と文書訓告の処分とした
  • [11] mixiユーザー

    2010年04月29日 09:29

    区政に関するご意見

    受付完了

    あなたの受付番号は【2010-00032】です。

    お問い合わせの際には上記受付番号をお申し出ください。

    貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました




    品川区にウェブにて送信しました。

    コピペ出来るんで助かりました。ウッシッシ
  • [12] mixiユーザー

    2010年04月30日 23:22

    西宮市からの返事です。

    西宮市子ども手当のホームページにつきまして、海外在住の児童に関する記述がない、とのことでしたが、その点においての説明が欠落しておりましたこと、お詫び申し上げます。
    海外在住のケースにつきましては、別途、受給が可能である旨の掲載はしておりませんが、その理由としては、子ども手当申請のために、海外在住の児童を多数養子縁組して申請する等、制度上認め難いケースを招き、そのような申請を助長してしまうことにも繋がりかねないこと等が挙げられます。
    しかし、ご指摘いただきましたように、対象となる方についての説明不足が考えられますので、システム上の問題点等からもすぐにとはいきませんが、ホームページの内容等、改善を検討させていただきたいと考えております。
    また、ご質問にあった様に、市相手に訴訟が起きた場合、訴訟内容によっては、市費での負担が予測されます。
    貴重なご意見をいただき、有難うございました。


    西宮市役所 
    子ども手当グループ
  • [14] mixiユーザー

    2010年05月01日 07:42

    20分以上のゴラアの結果です。私たちの主張は正論なので誰も反論できないの
    です。どんどんゴラアしましょう。 

    堺市ホームページでお問い合わせいただいた「子ども手当の広報について」の件、以下のとおり回答いたします。
      ご提案いただいた、外国人の母国など海外在住の子どもに対する支給に関する広報については、国が一定の運用方針等が示されたことから、本市ホームページで広報してまいります。
     なお、「外国人から広報を怠ったとし市相手に訴訟が起こることが予想されますが、その対策とその費用の負担者が誰になるか」とのご質問ですが、市を相手訴訟が起こった場合は、訴訟費用は市の負担(ただし、市が勝訴した場合は、相手方が負担します。)となります。ただし、職員に故意又は重大な過失がある場合は、堺市はその職員に対し求償権を有することになります。



    *☆・。*☆・。*☆・。*☆・。*☆・。*☆・。
      堺市 子育て支援部
          子ども家庭課 
  • [15] mixiユーザー

    2010年05月02日 07:15

    3月から攻め続けた千葉市がやっと改心しました。このページのショートカット
    を利用して関東の他の政令市を落としましょう。他の市がやっているという
    事例を示すと行政は簡単に落ちます。
     
    回答が遅くなり、大変申し訳ございません。
     遅ればせながら、ホームページ(http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/kodomo_teate2204.html)の修正を行い、内容の充実を図りました。この中で、外国人の方に関する支給について記載しておりますので、ご参照ください。
     




    ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
    千葉市こども未来局こども未来部こども企画課
  • [16] mixiユーザー

    2010年05月03日 06:14

    >eagleさま

    >海外在住のケースにつきましては、別途、受給が可能である旨の掲載はしてお>りませんが、その理由としては、子ども手当申請のために、海外在住の児童を>多数養子縁組して申請する等、制度上認め難いケースを招き、そのような申請>を助長してしまうことにも繋がりかねないこと等が挙げられます。

    これを記載してきた市は初めてです。グッジョブです。
  • [17] mixiユーザー

    2010年05月04日 06:16

    回答に不満があったばあいゴラアすることが難しい方はこれを再投書にご利
    用ください。

    ご回答ありがとうございました。広報紙及びホームページ上での外国人の海外
    別居監護に対する支給に関する広報は行わないということでしょうか。
    ただ、厚生労働省のホームページで確認したのですが、他国の子ども手当て
    では、日本のように無制限に海外に住んでいる子どもの分まで支給するよう
    にはなっていないようで、世界でも初の制度と思われます。つまり単身来日
    した外国人は自分たちの国では手当ての受給対象者ではないので自分たちは
    支給対象ではないと考えているのです。そのため市の広報誌とホームペー
    ジで全市民に周知する必要があります。ただ全登録外国人の母国語で広報誌
    やホームページの作成は困難と思われますので、まずは日本語のホームペー
    ジ及び広報誌に掲載し外国人の隣人であり友人の日本人に周知をし、彼らか
    ら口コミで伝わるのが効果的と考えます。
    また、外国人は日本人と違い用意する書類が膨大なため一日でも早く知らせ
    ることが支給漏れを防ぐためには重要です。日本の役所と違い即日に住民票
    が交付される国ばかりではなく、小学校へ入学するまでは役所に届出しない
    ところも多いため場合によると本人が帰国する必要があるのです。市長さん
    は2週間の休みがすぐにとれるんでしょうか?
    忌引き以外は何ヶ月も前から準備しないと取れないと思いますが。
    この点を踏まえ、広報誌に掲載しない理由をお答えください。

    こちらは近隣の千葉市のホームページです。ホームページ及び広報誌の作成に
    ご利用ください。
    http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/kodomo_teate2204.html

    なお静岡県ではこういった賠償を税金で負担しない方法を採択した例があり
    ます。市長さん及び子ども手当て担当の方が永久にこういった形で賠償金を
    払っていただく公正証書を作成し1円も賠償金に税金を投入しないと約束い
    ただけるようなら、市長さんの考えるとおりにしていただいてもいいと思い
    ますよ。

    http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/shizuoka/100309/szk1003090343000-n1.htm
  • [18] mixiユーザー

    2010年05月04日 07:23

    墨田区に問い合わせました。
  • [19] mixiユーザー

    2010年05月04日 08:20

    やります!やりますけど、箱モノ好きな区長だからどうなるか…(-"- )

    取り敢えず、浦和の「頑張れ日本!救国国民行動 in 浦和」に行ってきます!
  • [20] mixiユーザー

    2010年05月04日 22:27

    >総長さま
    >すろぅさま
    ご協力ありがとうございます。しかし市区町村の広報のいい加減さが分ります
    ね。参議員選が終わり本国のゴーサインがでたら訴訟祭りが起こり痛い目を見る
    のは市区町村などの自治体なのに。もしこの事案に1円でも税金を投入するよ
    うなら当時の市長や担当者相手に我々市民が訴訟を起こすことも可能かと思い
    ます。そのため回答は必ず文書でしてもらいましょう。

    只今、子ども手当てを法を破壊する第二イベンントを企画中です。今回と同じ
    ように敷居が低く参加しやすいイベントにしますのでイベント建てしましたら
    ぜひご参加ください。
  • [21] mixiユーザー

    2010年05月05日 08:03

    本日最終日ですが、これ以降も結果報告やサポート
    はしていきます。皆様気楽に書き込んでください。
  • [22] mixiユーザー

    2010年05月07日 00:02

    神戸市保健福祉局ホームページよりお問い合わせいただきました「子ども手
    当」についてお答えいたします。

     子ども手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的と
    した全国一律の制度で、神戸市においても国の定めた基準に従って認定を行って
    いきます。

    神戸市では、子ども手当制度の開始に伴い、平成22年4月1日現在の住民基本台帳
    等に基づき、支給対象となる子どものいる世帯へ、子ども手当制度の内容につい
    て案内を郵送するとともに、転入・転出される方へ制度の概要と手続きについて
    のチラシ配布を行っています。

    お尋ねの海外在住の子どもに限らず、父母に養育されていない子ども等について
    は、請求者の子どもへの監督・保護や生計への関わり方など、個々の状況により
    受給資格の有無が異なることから、広報誌やホームページでは、子ども手当制度
    が始まることや一般的な内容についてのみ広報を行いました。いろいろな事例が
    あるかと思いますので、ご質問につきましては、お住まいの区の子育て支援係へ
    お問い合わせをいただきますようお願いしています。子ども手当の担当者が状況
    をお聞きしてお答えをさせていただきます。
    なお、子ども手当制度創設に伴い、児童手当を受給していなかった人や、中学生
    の子どもを新たに請求する場合、周知期間として、平成22年9月30日までに申請
    すれば、4月分に遡って支給されます。

    担当:神戸市保健福祉局子育て支援部母子養護係
  • [23] mixiユーザー

    2010年05月07日 00:03

    メール拝見しました。
     市長の命を受け,子ども手当の所管課であるこども未来課からお答えします。
     子ども手当の広報についてご意見をいただきました。
     これまで子ども手当の広報は,手当の対象となると思われる方への個別のご案内を中心に行ってきており,支給対象者を含め制度の内容をホームページ等で広く一般にお知らせすることについては,必ずしも十分とはいえなかったと思っております。
     支給もれの方を防ぐためにも,できるだけ早期に,放浪者様のご意見にもありますように,子どもが海外に在住している場合などの支給対象の説明を加えて,ホームページを更新していきたいと考えています。
     なお,海外に居住する子どもについては,国は,支給要件に該当していることの確認を厳格に行うとしており,提出していただく書類等も,個別の事情で異なるとともに,多岐にわたっていることから,必要な手続きについては,直接ご照会いただくようご案内していきます。
     このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。

     平成22年5月6日
    新潟市福祉部こども未来課長
  • [24] mixiユーザー

    2010年05月07日 00:04

    こども青少年局長 森 啓


     平素は、大阪市こども青少年行政にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
     お問い合わせいただきました件につきましてお答えいたします。

     子ども手当は受給者(父または母)が国内に住所を有するときに支給されます。制度につきましては、市政だよりや区の広報誌とともに、ホームページにより周知に努めているところです。また、外国人向けの広報誌に子ども手当について掲載することも検討しております。
     子ども手当の支給対象は外国人の方も日本人の方と同様です。子ども手当の支給を受けるためには、申請者がお子様を養育していることの確認が必要となります。
     お子様と同居している場合の申請には申請者名義の金融機関の口座番号が確認できるもの等(預金通帳等)、厚生年金・共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し、印かん(スタンプ印不可)が必要となります。その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
     お子様が海外におられる場合は、国の通知に基づき、申請の際に4ヶ月に1回以上継続して生活費・学費・療養の費用に相当する額以上を送金していることを確認するために、送金記録等が必要となります。また、年2回以上子どもと面会していることをパスポート等で確認させていただき、継続してお子様を監護していることを書面により確認したうえで、支給を決定することになります。また、子どもが生まれた場合を除き来日前に親子が同居しておられたことがわかる居住証明書などが必要です。お子様が居住しておられる国により提出書類が異なるため、個別の状況をお聞きしご案内することになりますので、ホームページ等で一律に提出書類を掲載することは困難です。
     今後ともより一層制度周知に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

     本市においては、上記のとおり対応しているところでありますので、何とぞご理解いただくとともに、より一層のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
     
     【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】

      子育て支援部 子育て支援担当
  • [25] mixiユーザー

    2010年05月07日 00:04

    いつもお世話になっております。

    本市ホームページの子ども手当にかかる記載に
    つきまして、貴重なご意見ありがとうございました。
    連絡が大変遅くなりましたが、頂きましたご意見を
    踏まえて、ホームページ内に海外に居住している
    子どもに関する記載を追加いたしました。

    今後もより判りやすく、丁寧な広報を心がけて
    参りますので、よろしくお願いいたします。

    *************************************************
    〒581-0003
     八尾市本町1−1−1
     八尾市こども未来部こども政策課
     子ども手当担当
  • [26] mixiユーザー

    2010年05月07日 00:05

    53番で書いたさいたま市ですが、4月1日に市長より回答いただいた
    内容と違うと電話でゴラアしたところあっさり白旗を揚げ、すぐ直し
    広報誌にも掲載するとの回答をいただきました。

    神戸市はゴラアの結果担当が涙目になり上司と交代、上司から検討後
    1週間で連絡をいただくことになりました。国と相談と言っていたので
    国から広報についてなんらかの指導があるのかも・・・
    次はそれを文書で出させようかなあ。大阪市を責め立ててみます。
  • [28] mixiユーザー

    2010年05月08日 00:04

    >arlonさま
    ご報告ありがとうございました。再投書には17をご利用ください。
  • [30] mixiユーザー

    2010年05月09日 09:56

    >ねえさん 様

    回答はおおむね2週間くらいかかります。ゴールデンウイークを加味して来週
    になるかもしれません。ただメールが届いていないことも考えられますので念
    のためこちらに確認してみましょう。

    秩父市健康福祉部 こども課 (本庁舎1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
    電話: (0494) 25-5206
    FAX: (0494) 22-7168
    E-mail: kodomo@city.chichibu.lg.jp
  • [31] mixiユーザー

    2010年05月09日 10:32

    投書しますた。
  • [32] mixiユーザー

    2010年05月09日 12:22

    http://mixi.jp/view_event.pl?id=52896559&comment_count=1&comm_id=380543

    子ども手当て法を破壊する祭りリアル編をイベント建てしました。このイベント
    と同じように参加しやすいイベントですのでぜひご参加ください。
  • [33] mixiユーザー

    2010年05月10日 09:04

    大阪市にゴラアしました。やはり大阪市は広報誌に掲載しないつもりだったよ
    うです。20分の押し問答の末、上司と話しをして後日回答をいただくことに
    なりました。
  • [34] mixiユーザー

    2010年05月11日 23:47

    26で白旗を揚げたさいたま市ですがしょうこにもなくこんな回答をしてきま
    した。徹底的にやって有利な証拠を掴むのに利用しようかな?

    子ども手当の広報に関するご質問につきまして、回答いたします。なお「わた
    しの提案」へも同様のご質問をいただいておりましたが、併せての回答とさせて
    いただきます。
     外国人への支給に関する申請手続きの説明につきましては、前回のご質問に対
    し「内容が複雑化・詳細化されており、一律市報、ホームページなどへの掲載に
    ついては困難であると考えております」との回答をさせていただきました。しか
    し内部で再度検討した結果、ご意見を参考にさせていただき、ホームページにお
    いて「外国人の方、海外に居住する子どもを養育されている方」に対しての申請
    書類等の情報を掲載させていただきました。
     なお市報への掲載につきましては、子どもと同居している外国人の方への案内
    を英語で掲載する方向で検討しておりますが、紙面の都合から国外に居住する子
    どもの支給要件についての記載まではできないという結論に至っております。
     以上をご質問に対する回答とさせていただきます。今後も市政へのご理解とご
    協力をいただけますようよろしくお願いいたします。

    ************************************************** 
    さいたま市 子ども未来局 子ども育成部 子育て支援課

      〒330−9588
      さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
       TEL (048)829−1270 管理係
        (048)829−1271 支援係
       FAX (048)829−1935
       E-mail kosodate-shien@city.saitama.lg.jp
    **************************************************
  • [36] mixiユーザー

    2010年05月12日 00:54

    破壊〜。はっかい〜!
  • [37] mixiユーザー

    2010年05月12日 01:06

    >ユッキーさま
    >少弐氏さま
    こちらのイベントもよろしくお願いします。6月議会に向けて行動しましょう。
    といってもそんなに難しくはありませんただ議員にFAXを送るだけです。
    千葉市やさいたま市などの外国人の子ども手当てについて書いてあるホーム
    ページも併せて送付すると効果的でです。

    http://mixi.jp/view_event.pl?id=52896559&comment_count=8&comm_id=380543
  • [38] mixiユーザー

    2010年05月12日 08:18

    了解です!チェックしておきます。
  • [39] mixiユーザー

    2010年05月13日 06:47

    さいたま市ですが担当課にゴラアしたんですがあくまで紙面の都合
    で広報誌には掲載できないで押し通されました。これからも掲載する
    予定はないとも言われました。
    さて、次の一手はどうするか?4月1日付けで市長名で広報誌に掲載する
    旨回答をいただいているから紙面の都合で掲載できないでは納得でき
    ない。
  • [40] mixiユーザー

    2010年05月17日 23:17

    神戸市保健福祉局ホームページよりお問い合わせいただきました「子ども手
    当」について、再度、ご連絡をさせていただきます。

    海外に居住する子どもを養育している場合も、必要書類の提出があれば(支給要
    件を満たしていることの確認ができれば)子ども手当が受給できることを明記す
    る必要があるのではとのご意見をいただきました。ご意見を踏まえまして、この
    旨をホームページに掲載することになりました。
    1週間位でお返事をしますとお約束をしておりましたのでご連絡をさせていただ
    きましたが、掲載は事務手続きの都合上17日(月)からになります。月曜日以
    降にご確認いただきますようお願いいたします。
    貴重なご意見、ありがとうございました。 

    担当:神戸市保健福祉局子育て支援部母子養護係
    TEL.078(322)5214
  • [41] mixiユーザー

    2010年05月24日 19:12

    大阪ですがゴラアの後の回答に窮しているようです。この回答の遅さいくらなん
    でも酷すぎ・・・

    こども青少年局長

    担当:企画部総務担当 久谷

    電話:06−6208−8150

    前略 平素は何かと大阪市政の発展にご協力いただき誠にありがとうございます。

     平成22年5月10日にいただきました、子ども手当の広報に関する市民の声につきまして、回答作成状況の中間報告をさせていただきます。

     現在、関係担当であります大阪市こども青少年局子育て支援部子育て支援担当において、回答を作成・確認しているところでございます。

     早々に事務を進めるよう努めておりますが、もうしばらくお時間を要する見込みでございますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

    お返事が遅れますこと、深くお詫び申し上げます。

     今後とも大阪市政に対しまして、一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。



    注意)電子メールは、送達経路の途中で改ざんされる可能性があります。文書での回答をご希望の場合はその旨をお申し出ください。なお、このメールアドレスは送信専用ですので、

       ご意見・ ご要望のある方は大阪市ホームページの「市民の声」の入力フォーム http://www.city.osaka.lg.jp/johokokaishitsu/page/0000006578.html#form の「あなたの声

       をお寄せください」をご利用ください。

    草々
  • [42] mixiユーザー

    2010年05月30日 19:54

    来ました!このような回答を待っていました。当たり前の回答なのに殆どこの
    ような回答がないのが悲しい。

    >平素は、本市行政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。


    さて、4月12日に山下様よりメールにてお尋ねいただいていました「子ども手当ての外国人海外別居監護に関する広報」ですが、

    今回、広報ひらかた6月号25ページに掲載いたしております。


    紙面の都合上、「詳細はお問い合わせください」との形ではありますが、今後ともお気づきの点がありましたらご指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。



    ************


    枚方市役所 健康部


    年金児童手当課
  • [43] mixiユーザー

    2010年06月04日 21:56

    大阪市からの回答です。あきれて物も言えませんので全部晒します。
    この回答及び質問は外国人による訴訟が起きた場合喜んで大阪市が
    問題を認識していながら全く手を打たなかったという証拠として提出
    します。裁判に負けて大阪市が多大な賠償金を外国人の受給者に税金
    で払うことになっても大阪市民は私を恨まないでください。全ては大
    阪市長が悪いのです。市長相手に損害賠償を請求してください。賠償金
    で丸裸にしてあげてください。

    こども青少年局長 森 啓

    平素は、大阪市こども青少年行政にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
    お問い合わせいただきました件につきましてお答えいたします

     外国人の方からの申請につきましては、海外でお子様を監護されている場合も多いことから、支給決定にあたり個別にお子様の監護の状況等をお聞きする必要がでてまいります。 

    海外でお子様を監護されている場合には、監護の状況や生計関係を書面により確認し、支給の決定を行うことが国通知により定められております。窓口において、個別の状況をお聞きしたうえで、要件を確認するために必要となる証明書等のご提出をお願いすることとなりますが、ご提出をいただけない場合には、支給されない場合もあります。そのため、ホームページ等での制度周知については、申請をいただく外国人の方が混乱をされないような内容にすべきであると考えております。

    具体の検討事項につきましては、国の外部機関で子ども手当に関する多言語での説明を行なっているホームページがありますので、本市ホームページからもリンクできるように工夫してまいりたいと考えております。今後、他都市の制度周知の取り組み等を確認し、外国人の方への効果的な制度周知等の手法について検討してまいりたいと考えております。



    本市においては、上記のとおり対応しているところでありますので、何とぞご理解いただくとともに、より一層のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

      

    【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】

    子育て支援部 子育て支援担当

    (担当:置田 電話番号:06−6208−8111)
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