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開催終了12/17【大阪】☆座談「この一年を振り返って」☆

詳細

2006年11月28日 20:31 更新

☆皇統の未来を守るオフ@一周年☆
☆座談「この一年を振り返って」☆

●日時:平成18年12月17日(日曜日)午後1時〜4時30分(開場は約20分前)

●場所:大阪府私学教育文化会館(大阪市都島区網島町6-20)501号室
 http://www2.ocn.ne.jp/~o-sigaku/newpage2akusesu.htm
 http://www.mapion.co.jp/c/here?S=all&F=mapi3131638061128185658

●アクセス:JR東西線大阪城北詰駅3番出口より徒歩約2分
 JR環状線京橋駅北口より京阪電車高架下西へ徒歩約12分
 京阪京橋駅西口より西へ徒歩約10分
 地下鉄鶴見緑地線京橋駅より徒歩約10分

●テーマ:昨年末の“有識者”会議報告書を契機とする皇統護持運動の高まり〜通常国会さなかの秋篠宮妃殿下御懐妊発表〜新親王殿下御生誕による典範改定策動の(ひとまずの)挫折に至る激動の一年と、これまでの活動を省察し、来る平成十九年の皇統護持や旧宮家復籍活動のあり方を語りあいましょう。

●費用:無料。忘年会参加者は飲食代適宜。

●当日連絡先:090-9273-5667
 当日の12:00〜忘年会終了時まで繋がります。メール、ルス電不可。

※会議終了後、京橋あたりでささやかな忘年会を予定しておりますので、あわせてご参加下さい。

コメント(9)

  • [2] mixiユーザー

    2006年12月04日 14:09

    では時間があれば、
    「皇統を男系に限ることは憲法違反」
    としたうえで
    「旧宮家皇籍復帰運動なんぞはやるべきではない!」を唱してみたいと思います。
  • [3] mixiユーザー

    2006年12月20日 18:33

    ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。

    参加者は、当コミュからの初参加の方1名を含む11名でした。

    ある参加者の方から、京都の八ツ橋「夕子」がおみやげとして振舞われました。ありがとうございました。

    13時すぎから始まった座談会では、戦前の皇室典範・皇室令の体系と較べて、現行の憲法・皇室典範体制下では、皇室の家法である皇室典範においてさえ天皇の御意志が反映される法的回路が存在しないことが根本的問題であり、皇統護持のためにはそうした法的回路(勅旨による皇室典範改正の発議権と裁可権)が必要であるとの問題提起がされ、来年からの皇統護持活動に向けての活発な意見交換がおこなわれました。

    座談会終了後は、17時ごろから京橋の居酒屋で忘年会を開き、初参加の方も含めて懇親を深めました。

    来年もよろしくお願い致します。
  • [4] mixiユーザー

    2006年12月20日 20:28

    皇位継承を男系男子に限るのは憲法違反との学説は辻村みよ子東北大学法学部教授が提唱していますが、憲法自体で世襲制という憲法人権規定に明らかに反する例外を明文で定めていることから男子に限るのも許容されるとするのが多数説です。


  • [5] mixiユーザー

    2006年12月20日 21:07

     現行皇室典範は皇位継承権者について男系男子に限定していることから、男女差別を禁止する憲法14条との関係が問題となる。
     この点、憲法1条は天皇の地位を世襲とし、憲法自体が憲法秩序(法の下の平等 憲法14条)に反する規定を明文で定めていることから、男系男子に限定することも許容されるとの見解がある。
     しかし、法の下の平等は、個人の尊厳の保障(憲法13条)と並ぶ日本国憲法が保障する人権規定の総則的位置づけにあることから、天皇制についてもできるだけそれに相反しないような制度として運営すべきである。
     したがって、立法政策上、現行皇室典範は皇位継承権者を男系男子に限定せず女系・女子にも認めるのが望ましい。
     それでは現行皇室典範は日本国憲法14条に反して違憲とまで評価できるか。
     憲法の保障する人権規定も、公共の福祉(憲法13条)に服する以上、無制限に保障されるわけではない。したがって、違憲審査基準が問題となる。
     この点、男女差別については憲法14条後段において明示で禁止することが規定されていることから、厳格な違憲審査基準で判断すべきであるが、天皇制は憲法が明文で規定した特別な憲法秩序であるため、通常の国家対私人の関係よりかは緩やかな違憲審査基準で判断するのが妥当である。具体的には厳格な合理性の基準(目的が正当であり手段が目的達成のために必要最小限なものであること)を適用すべきである。
     これを、現行皇室典範の皇位継承権者を男系男子に限定していることについてあてはめてみると、目的は、天皇制の有する古来からの伝統を保守することであり、一応の正当性を有するといえる。しかし、天皇制の有する古来からの伝統は、男系男子だけでなく天皇の血筋を引くものであり皇族としての教育を受けてきた者でも充分に保守することができると解されるし、更に、実証主義・科学的見地の観点から分析すれば、我が国の天皇制が有史以来、一貫して男系男子によって皇位が継承されてきたと言うことは難しい。加えて、神話の世界においても、日本書紀、古事記等にみられるように、皇位の継承は男系に限るとの確固たる伝承は無い。したがって、手段が目的達成のために必要最小限なものとはいえない。
     よって、現行皇室典範は、日本国憲法14条に反して違憲と解する。
  • [6] mixiユーザー

    2006年12月20日 21:11

     まあ我が国のミドルインテリ層は5のようなロジックで現行皇室典範は、憲法違反であるとの主張をするであろうと思われます。
     もっとも法律なんてものは自分の好きなように解釈すればいいのであり(5もその一つ)、流れのいい万人が納得できる異端説を発見し世間に流布し自明の理とすることこそが法解釈学の真骨頂と言えるでしょう。
  • [8] mixiユーザー

    2006年12月22日 05:49

    2や5の言っている
    「皇統を男系に限ることは憲法違反!」 なんてのはトンデモ話にしか過ぎない。

    我が國は、2666年の伝統の上に、皇位継承は一貫して男系により継承されてきたものであり、その正統性(Legitimate)なしに、皇位というものはあり得ない。

    「皇位の世襲」は、第14条の「社会的身分または門地の差別」という限りでは厳密には、否定されなければならない。したがって、明らかに第2条は、第14条の例外となしている。

    また、「皇位の世襲」という観念は、伝統的歴史的なものであって皇室典範義解では、次の3点を要約している
    ?皇祚を践むは皇胤に限る
    ?皇祚を践むは男系に限る
    ?皇祚は一系にして分裂すべからざること

    この歴史上例がなく連綿と継承されてきた客観的事実に基づく原則以外に、よるべき基準がない。

    男女同権というものは、14条の判例通説において相対的なものであって、絶対的なものではない。言い換えれば、絶対的平等に反する不平等を許容するものである。

    それが、5の言っている「合理的性差」であり、憲法審査基準からして、上記の皇室典範義解以外に、皇位の正統性が見出せないことから、充分な合理的理屈が通じる。
    また、世界の君主国においても同様に、この性差を絶対的な基準で同権としているわけではなく、事実、英国に皇位継承に関しても、男子を優先としている。

    皇位を男系に限ることは、けっして社会福祉に反することではないし、そもそも、天皇は国家とは違い、権能を有さない。
    権能の無い天皇の宝祚を「男女同権」とし、男系の原則を憲法で制限するのは、まったく無意味である。

    よって、「皇統を男系に限ることは」、合憲と解する
  • [9] mixiユーザー

    2006年12月22日 05:51

    この歴史上例がなく ×
    ↓
    この歴史上例外なく ○

    失礼しました。
mixiユーザー
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  • 2006年12月17日 (日) 午後1時〜4時30分
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