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開催終了NBα 4月例会 『 人生の終末に生じる法律問題あれこれ 』

詳細

2012年04月05日 08:28 更新

NBα 4月例会 予告
 『 人生の終末に生じる法律問題あれこれ 』
人生に始まりがあれば終わりがある。そこで人生の終わりに生じる様々な法律問題を取り上げて、皆さんと議論をしたいと思います。

日時: 4月18日(水)19:00
場所: 名古屋国際センター第6会議室
トーカー: 

コメント(1)

  • [1] mixiユーザー

    2012年05月04日 08:12

    人生の終末に生じる法律問題あれこれ NBα 4月報告

    日 時:4月18日(水)19:00~20:55
    場 所:名古屋国際センター第6会議室
    参加者:9名


    1 人生に始まりがあれば,終わりがある。人生の始まりは出生である。民法に「私権の享有は,出生に始まる」(同法3条)とある。人間が権利の主体となることの始まりが出生なのである。人が出生したときに出生届(戸籍法49条)を提出する。それが戸籍に記載される。

    2 そして,人生の終わりが死亡である。死亡とは自然的・生理的な死のことであり,それは心臓が停止し脳の機能が失われることである。人が死亡したときに死亡届(戸籍法86条)を提出する。この届出により本人の戸籍が抹消される。7年間(危難に遭遇したときは1年間)生死が明らかでないときは失踪宣告がされる。これはその人を死亡したものとみなすことであり,相対的な死亡ということができる。

    3 民法882条に「相続は,死亡によって開始する」とある。そして「相続人は,相続開始のときから,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条)のである。これが遺産の相続である。数名の相続人がいれば遺産を分割する必要が生じる。相続人がいないときはどうなるのか。債権債務を清算した後,残った相続財産は国庫に帰属する(民法959条)。

    4 人は生前に遺言することができる。「遺言は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」(民法985条)。遺言に自筆証書遺言(968条),秘密証書遺言(970条)及び公正証書遺言(969条)がある。
    5 系譜,祭具及び墳墓を祭祀財産という。祭祀財産は,相続財産とは別に「慣習に従って祖先の祭祀主宰者が承継する」(民法897条)。

    6 人の遺骸又は遺骨は相続財産又は祭祀財産とはさらに別の法的処理がされる。人の死体に対する所有権は,慣習法上埋葬権を有する者に属する。死体に対する権利関係は,臓器移植,解剖,献体などにおいて問題になる。

    7 臓器移植に関しては,臓器の移植に関する法律(平成9年法律104号)がある。この法律で人の死亡とは,心臓死(心臓の停止)ではなく,脳死(脳幹を含む全脳の機能が不可逆に停止したこと)であると定義されている。 臓器移植をするための要件は,a死亡した者が生存中に臓器移植のために提供する意思を書面によって表示していること,かつb遺族がいればその遺族がそれを拒絶しないこと又は遺族がいないことである(同法6条)。誰が遺族であるかは解釈運用に委ねられている。死体の解剖に関しては死体解剖保存法(昭和24年204号)がある。遺族がその承諾権を有する。献体については医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年56号)がある。本人の書面による意思表示あり,遺族の拒絶がないことがその要件である。

    8 患者が自らの意思で人口呼吸器,胃ろうなどの延命措置を望まず,自然な形で最期を迎えることを尊厳死と称する。いわば消極的な安楽死である。患者本人が尊厳死を望む意思を表明するものをリビングウイル(尊厳死の宣言書)という。日本尊厳死協会は1976年に設立されて現在も活動している。いま国会で尊厳死法制化の動きがある。

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  • 2012年04月18日 (水) (水)19:00
  • 都道府県未定 名古屋国際センター第6会議室
  • 2012年04月18日 (水) 締切
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参加者
1人