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開催終了NBα 11月例会:『海外模倣品被害の実態』

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2009年10月30日 20:16 更新

NBα 11月例会 予告
テーマ
 かつて外国から模倣品製造で訴えられていた日本ですが、今や模倣品の被害者の立場に成り変わっています。現在の海外模倣品被害の実情について報告します。

日 時: 11月18日(水)19:00〜
場 所: 名古屋国際センター第4会議室
トーカー: 加藤 勝

コメント(2)

  • [1] mixiユーザー

    2009年12月03日 11:40

    参加者:9人

    1、身近な模倣被害事例
    ◎海外での商標登録のなかった例
    ? 商号や看板が名古屋の本店「矢場とん」に似た「YABATON」と、キャラクターの力士姿の豚の看板などに使用した模倣店が韓国ソウルに出来る。しかも韓国で商標登録になっている。矢場とん側は韓国特許庁に模倣店の商標登録の無効などを求めた。その後、模倣店との和解が成立し、登録商標の譲渡と豚キャラクターの使用もやめることになる。矢場とん側は自社の商標「矢場とん」豚キャラクターが登録になり、韓国での商標問題は解決した。
    ? 大阪・道頓堀に本店がある「かに道楽」に関係のない中国企業の商標が登録になっていて、「かに道楽」名の日本料理店が存在しているようである。現状では商標登録を無効することや商標使用をやめさせる手立ては無い様で、日本側本家は対応に苦慮しているようである。
    ? 「クレヨンしんちゃん」:日本で有名な「クレヨンしんちゃん」の中国表記が中国で商標登録され、中国表記の本物の「クレヨンしんちゃん」グッズが中国で販売出来なくなっている。理由は日本の権利者である双葉社の対応に問題があったようだ。中国で注目され初めた時期に十分な対応がなされず、中国企業に先手をとられた状態である。双葉社の今後の対応が注目される。

    ◎商標登録可能になった例
    〈中国人業者の商標「青森」が登録になった事件〉
    この「青森」が登録になったが関係者の努力で商標登録が無効になる。「青森」は日本では有名だが、中国でもりんごなど輸入業者間などで有名であり、中国でも良く知られた地名として異議申し立てて無効になった。
     本来、中国の商標法では「外国で知られた地名は登録できない」と規定されているが、中国商標局の審査官が日本の地名を知らない場合や中国の消費者に知られていない場合、外国の地名は登録されるらしい。最近、中国では「日本製」のものの評価が高く、日本製ブランドであれば高く評価され、今後のビジネスチャンスがある。これからの中国は日本にとって有望な市場になる可能性が高いので、模倣被害の予防措置として商標を含め知財の権利化を進める必要があると思われます。

    2、最近の海外の模倣実態(中国で活動する日本企業へのアンケートより)
    ◎中国の知財の実態(JETROの発表)
     ・中国の知財の概況:日本とは違って審査登録の実用新案が倍の件数。
     ・外国企業件数順位(パナソニック・セイコーエプソン・キャノンの順)
     ・半数の企業の模倣被害が現状も今後も深刻に続く状況である。
     ・被害状況を正確に把握や算定が困難な状況である。

    ◎2008年度 模倣品被害調査より(特許庁が公表したもの)  
     ・知的財産権別の模倣被害件数:1位は商標、2位が意匠
     ・模倣品の流通国:1位中国、2位日本、3位韓国・台湾
     ・模倣品の消費国:1位中国・日本、2位韓国、3位台湾 (中国は急増中、日本は急減中)
     ・模倣品製造の多い国:中国(浙江省・広東省・福建省・江蘇省・上海)
     ・日本で消費される模倣品製造国:1位日本、2位中国、3位韓国・台湾(日本は減少中、中国は急増中)
     ・模倣の発生要因:法制度に不備、対策が不十分、現地企業の技術レベル
     ・模倣被害対策の内容と効果:国内外で知財権の早期の確保と模倣業者への警告、模倣業者の調査等
     ・現状の模倣被害対策:被害情報交換・現地の被害状況調査・現地政府へ要望など
     ・公的機関等による支援施策:被害に関する講演セミナー、被害国の権利取得や訴訟手続きに関する情報提供、模倣被害の発生国政府に対する要請。
  • [2] mixiユーザー

    2009年12月03日 11:40


    3、海外模倣品対策(特に中国での対策)
     ・中国における商標権・意匠権・特許権の出願が増加している。
     ・「中国における模倣品対策の内容について」
     多い順:「法律事務所、調査会社による実態調査」68%、「行政による取締り」56%、「模倣品製造会社への警告」31%
     ・「模倣品被害に対して、損害賠償等の民事訴訟の経験について」
      「ある」18%、「検討中」46%、「したこともない」31%。今後民事訴訟が増える可能性がある。
     ・「模倣対策を講じない理由」:費用対効果が低い34%、社内体制の不備が23%など、対策費用がかかることが原因。
     ・「他社と組んだ組織的活動」今後の対策として増加傾向である。
     ・「自社で行うには費用負担が多い」「摘発による不利益を被る恐れ」などで減少傾向である。 

    4、結論
     日本にとって、中国はアメリカについで有望なビジネスの市場であるが、模倣被害を前提に取り組む必要がある。一企業で模倣対策に取り組むには負担が大きすぎ、業界や団体、複数の企業で取り組む必要がある。また国や公的機関の支援や活用が必要用である。今後、中国や東南アジアへ進出する場合は、予め現地の模倣被害に関する情報を十分収集しておく必要がある。
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  • 2009年11月18日 (水) 19:00〜
  • 愛知県 名古屋国際センター第4会議室
  • 2009年11月18日 (水) 締切
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1人