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開催終了青年ネット(青年革新懇)「知って得するローキーホ(労基法)」〜若手弁護士とクイズバトル〜

詳細

2009年04月02日 00:54 更新

愛知青年革新懇(青年ネット)の主催で、上記のタイトルの企画を行います!


・お話
白川秀之弁護士(名古屋北法律事務所)

・内容
労働基準法を青年ネットのメンバーの弁護士を講師にクイズで学びます。

・連絡先
革新・愛知の会(TEL 052−872−6918 FAX 052−872−6919)

コメント(3)

  • [1] mixiユーザー

    2009年04月06日 10:46

    えっと…

    仕事の会議が六時過ぎまであったので、いけませんでした。あせあせ

    参加した皆さんの感想をお待ちしています。
  • [2] mixiユーザー

    2009年04月09日 14:19

    内容、知りたいっ

    私は設計事務所で働いていたんだけど、ギョーカイでは少人数の事務所が多いせいもあり、なんとなく労基法の外にいることを当たり前と思っていたんだよね〜。

    でも自分たちを守ってくれる大事な法律。「一度、読んでおきな」と父に言われて読むと、なんとも細かい規定が書かれていてビックリ目あせあせ(飛び散る汗)それが最低基準だとぴかぴか(新しい)

    ぜひ、感想を聞きたいぃぃぃわーい(嬉しい顔)
  • [3] mixiユーザー

    2009年04月10日 12:22

    愛労連のRさんが、愛知の青年ネットのメーリングリストに投稿していた感想の、転送許可をいただきましたので、載せますね。


    -----ここから-----
    報告が遅れてスミマセン。4月4日におこなった「ローキホー学習会」には14人が参加しました。
    白川先生のクイズは、引っかけ問題ありで大変勉強になりました。
    ちなみに、ひとつここでも披露しますと…

    問 時間外労働時間について、次の内正しいものはどれ?

    1 残業代を一律に1ヵ月3万円と決めること
    2 課長、部長といった管理職になった場合に残業代を払わないこと
    3 残業代は払わないと約束させて雇用し、サービス残業させること
    4 店舗で客待ちの時間を休憩時間として取り扱うこと

    答えは1です。

    こんな感じのクイズや、時間外労働について計算したりと、楽しく頭をつかいました。

    参加者から質問が出まして、「夜勤明けの休日の場合について、丸1日休めばいいのかどうか」
    という問いに、より正確な答えを…ということで、後日、白川先生から丁寧な回答をいただきました。
    以下の通りです。

    「休日の取得は、原則として1暦日(午前0時から午後12時まで)です(昭和23年4月5日、基発第535号)
    なので連続して24時間では休日を与えたことにならないことになり、午前8時から
    翌朝の午前8時まで働いた後に、翌々日の午前8時まで休みとしても休日はないことになります。」

    知っているようで知らなかったこともたくさんありました。
    ぜひ、第2回目をやってほしいな〜と個人的に思った次第です。

    みなさん、お疲れ様でした。
    明日は名古屋市長選予定候補者3名のマニフェスト討論会です。
    青年ネットの交流も兼ねています。市外の方も、ぜひご参加下さい☆
    -----ここまで-----

    ね。
    ちょっとみただけでもかなり面白いものだった感じ。
    いけなくて残念!!
mixiユーザー
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  • 2009年04月04日 (土) 18:00〜
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