mixiで趣味の話をしよう

mixiコミュニティには270万を超える趣味コミュニティがあるよ
ログインもしくは登録をして同じ趣味の人と出会おう♪

開催終了【東京】名ばかり管理職問題を考える

詳細

2008年11月13日 02:13 更新

日 時:12月16日(火)18:30〜20:30
会 場:労働相談情報センター池袋事務所セミナー室3階(豊島区東池袋4丁目23-9)
地 図:http://map.yahoo.co.jp/pl?type=scroll&lat=35.72507583&lon=139.72107&sc=3&mode=map&pointer=on
講 師:小川英郎(弁護士)
対 象:事業主・人事労務担当者など
受講料:無料
定 員:100名
申込み:https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/cgi-bin/seminar/08060/form.cgi
申込先:東京都労働相談情報センター池袋事務所調査普及係
電 話:03-5954-6505
FAX:03-5954-6502

多店舗展開する小売業、飲食業等における店長等の訴訟の結果などにより、先日厚生労働省から、こうした店長等が管理監督者にあたるのかの判断要素が示されました。

いままでは、この判断要素に照らすと管理監督者にはあたらない人たち、いわゆる「名ばかり管理職」のなかには、安い賃金で長時間労働を強いられたケースも少なくありません。さらにこうした状況を積み重ねることによって、心身に深刻なダメージを受ける人もでました。こうした背景の中、労働時間管理はひとつの転換期を迎えているとも考えられます。

今回のセミナーでは1日目は「名ばかり管理職」をテーマに、管理監督者の定義をいままでの判例や、厚生労働省の判断要素を掘り下げて考察します。また企業においてどのような対応をするべきかも、併せて解説します。2日目はその他様々な労働時間に関する問題について、判例などを交えて解説を行います。

是非この機会に当セミナーを受講して、適正な労務管理の一助とされてはいかがでしょうか。皆様のご参加をお待ちしております。

《内容》

・いままでの判例等による管理職の要件とは
・厚生労働省の判断要素の考察
・「名ばかり」と言われないために(管理職と認められる妥当な責任と権限、勤務態様、賃金などはどの程度か)

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!
  • 2008年12月16日 (火) 18:30〜20:30
  • 東京都 豊島区東池袋4丁目23-9
  • 2008年12月16日 (火) 締切
  • イベントに参加する
  • 気になる!
参加者
1人