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開催終了ヒューマン・チェーン第3波!

詳細

2006年11月29日 00:47 更新

【転載歓迎】12月6日は国会前へ!
許すな!憲法改悪・市民連絡会の呼びかけの転載です。

■■転載開始■■

教育基本法改悪反対!
―少年法改悪反対、防衛「省」反対、改憲手続き法と共謀罪の新設反対―
参議院段階での阻止をめざして、再々度の人間の鎖です。防衛「省」反対も加えた行動にしました。この日、ぜひ全国で行動しましょう。呼びかけ人募集中。転送、ぜひお願いします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●○第3波ヒューマンチェーンやります○● 

「なにが何でも、教育基本法の改悪を阻止したい!」
「今度のヒューマンチェーンの予定はいつですか?」
との問い合わせが、多数入っています。

その熱い想いに答えて、下記のとおり
第3波ヒューマンチェーンをやりま〜す。

例えば、国会に来れない地方の方、同日の同時間に、それぞれの駅前とかで「改悪反対!」キャンドルヒューマン集会などができるとステキかも。全国各地がキャンドルでつながると嬉しいな〜「やってみよう!」という方、連絡し合いましょう!

教育基本法の改悪めぐって、国会では激しい攻防が続いています。一歩も引かないたたかいをやるっきゃない!!1人が3人以上誘ってください!第3波の「ヒューマン・チェーン」(人間の鎖)今度こそ1万人大集合!国会を人、人、人で埋め尽くそう。

教育基本法改悪反対!
―少年法改悪反対、防衛「省」反対、改憲手続き法と共謀罪の新設反対―  

★「ヒューマンチェーン」★(人間の鎖)
実施日程● 12月6日(水)午後4時集合〜
場所●参議院議員面会所(地下鉄丸の内線国会前下車)
発言:呼びかけ人&国会議員など
 午後5:00〜6:00 参議院議員会館前 
 キャンドル・ ヒューマン・チェーン
 コール&リレートーク <呼びかけ人&国会議員など>

※第2波までの「ヒューマン・チェーン」の「呼びかけ人」は、1878人に達しています。第3波をおこなうにあたって、下記のとおりさらに呼びかけ人を集います。まだ「呼びかけ人」になってない方、あなたも、あなたも「呼びかけ人」になってください。そして、隣の人に呼びかけてください!

「呼びかけ人としてお名前を出していただける方は下記aaaaからzzzzの行を含めてコピーし、記入して下記アドレスへ返信ください。機械的に読み取りますので、もし他の連絡事項を書かれる場合はzzzzzz行以降にお書きください。
なお、11月のヒューマンチェーン呼びかけ人リストに追加しますので既に応募された方は二重応募の必要はありません。
aaaaaaa<私もヒューマンチェーンの呼びかけ人になります>aaaaaa
 1 氏名;
 2 ふりがな;
 3 地域名(例、杉並区);
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

送信先アドレス konokuni_no_asu2@yahoogroups.jp
<集約締切日:12月3日>
―――――――――――――――
・教育基本法「改正」反対市民連絡会
・子どもと教科書全国ネット21
・子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会
 (「子どもと法・21」)
・「子どもたちを大切に…今こそ生かそう教育基本法」全国ネットワーク
・許すな!憲法改悪・市民連絡会
・共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会

◎問い合わせ先
 高田(tel:03−3221−4668 fax:03−3221−2558)
東本(tel:090−1859ー6656)
日本消費者連盟(tel:03−5155−4765 fax:03−5155−4767)
※「ヒューマン・チェーン」の呼びかけ人のお名前と地域名を、当日の資料に掲載します。 ※個人情報は、「ヒューマンチェーン」の全ての活動が終わり 次第消去 いたします。
---------------------------------------------
高田 健/許すな!憲法改悪・市民連絡会
TEL03−3221−4668
FAX03−3221−2558
東京都千代田区三崎町2−21ー6ー301
kenpou@annie.ne.jp
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/

■■転載終了■■

コメント(8)

  • [2] mixiユーザー

    2006年11月29日 23:14

    私も田澤最強さんの意見と同感です。
    そういう批判をする以上は根拠を示さなければならないでしょう。せめて、反対意見の根拠について解説してあるサイトのリンク等を張っておくべきではないでしょうか?
  • [3] mixiユーザー

    2006年11月30日 00:01

    >田澤最強さん
    >Kさん

     書き込み下さってありがとうございます。

     ニュートラルな意見としてお聴きいただきたいのですが、のむさんが告知しておられるのは、あくまで「強制」ではなく、自由参加のものなので、確かに説明があれば「より多くの人を募れる」かもしれませんが、説明がなくても非礼には当たらないのではないでしょうか。

     お二方はこの件を確認しておられるとお見受けしたので、私見ですが申し上げました。

     失礼致しました。
  • [4] mixiユーザー

    2006年11月30日 00:14

    改正案の現行憲法に対する問題点を記しておきます。

    →のあるところが違憲箇所、または、将来違憲状態になる可能性のある箇所です。

     教育基本法案

     教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

    目次

     前文

     第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)

     第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)

     第三章 教育行政(第十六条・第十七条)

     第四章 法令の制定(第十八条)

     附則



     我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

     我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

     ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

    →「真理と正義を希求し」・・・正義のための戦争が認められ、将来的に9条に違反する可能性。

      第一章 教育の目的及び理念

     (教育の目的)

    第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

     (教育の目標)

    第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

     一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

     二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

     三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

     四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

     五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    →「学問の自由を尊重しつつ、、次に掲げる目標を達成するよう行なわれるべきものとする」・・・教育が子どもの義務になるため、学問の自由をうたった23条、教育を受ける権利をうたった26条に違反。

    →「我が国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」・・・一見聞こえはいいが、前文とも合わせて考えると、自国が他国との戦争に勝ち、正義を守ることこそが国を愛する態度だと権力者に言われる可能性が考えられ、思想、良心の自由をうたった19条に違反。

     (生涯学習の理念)

    第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

     (教育の機会均等)

    第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

    3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

    →「その能力に応じた」・・・現行法では、「応ずる」になっているが、これは、現行法が、子どもの能力の伸びしろを最大限考慮しているのに対して、改正案は、子どもの能力の限界を最初に決めつけ、それに応じた教育しかしなくても良いという立場を取っていると思われる。これは、法の下の平等をうたった14条、教育を受ける権利をうたった26条に違反する。

    第二章 教育の実施に関する基本

     (義務教育)

    第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

    2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

    3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

    4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

    →「基本的な資質を養うことを目的として」・・・基本的な資質としての愛国心の強制は、19条に違反する可能性がある。

     (学校教育)

    第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

    2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

     (大学)

    第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

    2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

     (私立学校)

    第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

     (教員)

    第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

    2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

     (家庭教育)

    第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

    2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

     (幼児期の教育)

    第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

     (社会教育)

    第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

    2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

     (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

    第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

     (政治教育)

    第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

    2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

     (宗教教育)

    第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

    2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

       第三章 教育行政

     (教育行政)

    第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

    2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

    3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

    4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

     (教育振興基本計画)

    第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

    2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

    →「この法律及び他の法律の定めるところにより行なわれるべきものであり」・・・19条や、21条の、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密、16条の請願権、28条の、労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権などが全て法律で制限されてしまう可能性がある。

       第四章 法令の制定

    第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

       附 則

     (施行期日)

    1 この法律は、公布の日から施行する。

     (社会教育法等の一部改正)

    2 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)」に改める。

     一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条

     二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条

     三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条

     四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条

     五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条

     六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項

     七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条

     (放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)

    3 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十五条第二項」に改める。

     一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条

     二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項
  • [7] mixiユーザー

    2006年12月01日 08:21

    (管理人より管理コメント)

    以前、コミュニティの主張に反対の方が、トピックをご覧の他のメンバーの目に触れる様に質問を装って一方的な発言を繰り返し、論点を逸らし続け、トピックが破壊されたことがありました。

    今回、同様の意図を含む書き込みがありましたので、不本意ながら削除に踏み切りました。

    何卒ご理解いただきたく存じます。
    尚、削除や運営方針についてのご質問やご意見は、
    今後管理人宛にメッセージでお送りください。

    トピックの途中、失礼致しました。
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