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開催終了全国版勉強会

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2010年02月16日 23:28 更新

現在、このトピックスでは勉強会仲間を募集しておりませんm(__)m

コメント(160)

  • [121] mixiユーザー

    2010年02月22日 22:17

    > 黄昏のリーマンさん
    ??ん?
    振替国債を目的とすることができる供託はなに供託か?という問題で
    保証供託と没取供託(選挙供託)ができるという解答では?
  • [122] mixiユーザー

    2010年02月23日 04:55

    > 夢見る頃にさん
    お久しぶりですほっとした顔すっかりサボり癖がついてしまいましたあせあせ(飛び散る汗)

    ところで、債権者不確知の「同時」「先後不明」は、今まで理由がわからないまま丸暗記していました。同時だと何故供託不可なんでしょうか。理由を教えてもらえないでしょうかあせあせ(飛び散る汗)
  • [123] mixiユーザー

    2010年02月23日 05:44

    > モカさん

    夢さんではないですが…

    同時の場合はどっちに払っても有効だから
    ですよ〜電球
    民法の判例であったと思いますわーい(嬉しい顔)
  • [124] mixiユーザー

    2010年02月23日 06:31

    じゅんやさん
    あ・・・ そうでしたあせあせ(飛び散る汗)げっそり ありがとうございますわーい(嬉しい顔)
  • [125] mixiユーザー

    2010年02月23日 13:18

    >ゴーさん
    お疲れ様ですm(__)m

    すいません、私の書き間違い+誤解の様です・・。

    私はK118のコメント後段で
    >夢さん
    では振替国債で、弁済供託できるのはなぜでしょうか?

    という文に対して

    「振替国債による供託は、保証供託と没収供託(選挙供託)に限られたハズなので、どういう意味なのでしょうか?」
    と聞きたかったのです。
    すいませんm(__)m

  • [126] mixiユーザー

    2010年02月23日 13:39

    (-_-;)しまった リーマンさん申し訳ない
    弁済供託という文言が余計でした

    ゴーさん リーマンさんが言われるように、選挙供託と保証供託のことを聞きたかった… ということです
  • [127] mixiユーザー

    2010年02月23日 13:41

    じゅんやさん(モカさんのご質問の件)まさしくその通りです(^^)手(チョキ)
  • [128] mixiユーザー

    2010年02月23日 13:47

    K128 ○支配人には競合避止義務だけではなく、精力分散義務も有るからです。
    アルバイトだとどうなんだろ…
  • [129] mixiユーザー

    2010年02月23日 16:35

    K129 ○過去問ではよく『証明しなければならない』という引っかけ問題として出されますが、正しくは疎明デス。疎明を辞書調べると『法律用語で、一応真実らしい事実の立証』と有りました
    屁理屈ぽいですが、仮処分命令に関しては疎明しなければならない(民保13)と有りますが、証明してはいけない!…とは無いので、問題文が『証明出来ればすることもできる』…であれば○になると思います。
  • [130] mixiユーザー

    2010年02月23日 17:39

    > 夢見る頃にさん

    了解いたしましたm(__)m
    いつも、ありがとうございますm(__)m

  • [131] mixiユーザー

    2010年02月23日 17:52

    夢見る頃にさん、お疲れ様でするんるん

    >K128 ○支配人には競合避止義務だけではなく、精力分散義務も有るからです。
    >アルバイトだとどうなんだろ…
     
    アルバイトって、「使用人」に含まれると考えてはだめでしょうか。
    使用人に含まれるとすると、会12条1項3号によって、許可を受けなければならないと思います。
    会14条、会15条があるから、使用人になることも、支配人の精力分散防止義務から原則禁止されるのでしょうね。 
  • [132] mixiユーザー

    2010年02月23日 20:03

    支配人がアルバイトしたければ、商人の許可を取れ!
    ということですね…
  • [133] mixiユーザー

    2010年02月26日 15:16

    K133 ○ 会328条2項 仮に公開会社の大会社で委員会設置会社以外ではどうでしょうか… (K133-1)


    (K133-1)答えは下のスレに
  • [134] mixiユーザー

    2010年02月26日 15:18

    K133-2 ○ 公開会社も非公開会社も大会社なら必須機関になります

    K134 × 会328 だだし 監査役は必須機関になります
  • [135] mixiユーザー

    2010年02月26日 15:42

    K135 ×会389によると、非公開会社では監査役の業務を会計に関する範囲に制限出来るとありますが、()内に会計監査人設置会社を覗く!と有りますので、非公開会社の大会社では会計監査人設置が業務付けられていますので、×となります。
    監査人の業務を会計に関する範囲に制限していた大会社でなかった(非)公開会社が、大会社になった場合…
    監査人の監査の範囲を会計に関するものに限定する定めの廃止並びに会計監査人設置の定款変更して、会計監査人は登記事項ナノで登記をする。
    この場合、従前の監査役は任期満了により退任して、新しい監査役が就任しなければ、従前の監査役が権利業務監査役となる この場合、業務監査権も有する。
    業務は当然に拡大するようです
  • [136] mixiユーザー

    2010年02月27日 16:18

    K115 の根抵当権の合併後の債務の弁済の問題について質問が有ったので追加問題です

    K136 × 不動産登記法63条2項 合併を証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報とは、具体的には承継会社の登記事項証明書である(先例平成18・3.29-755)。
  • [137] mixiユーザー

    2010年02月27日 16:41

    K136 8、000円  1000分の1

  • [139] mixiユーザー

    2010年02月28日 19:46

    こんにちは★
    私は「解除」を原因とする根抵当権抹消の書式を見たことがないので推測になってしまうのですが、

    根抵当権そのものを絶対的に放棄した場合
    「年月日根抵当権放棄」とすれば確定の前後を問わず抹消登記ができる(司法学院基本書不登法?P149)

    とあるので、「解除」または当事者による「合意解除」を原因とすれば根抵当権そのものの解除だとおもうので、確定の前後を問わず抹消登記をできると思うのですが、いかがでしょうか?
  • [140] mixiユーザー

    2010年02月28日 20:14

    私も根抵当権の抹消は原契約の消滅で出来ると思います
    たとえば錯誤なんかで、、、、
  • [142] mixiユーザー

    2010年02月28日 22:40

    ゴーさん、しろさんと同じです。
    元本確定前の根抵当権でも、合意解除を原因とする抹消が可能です(←当事者間の解除契約による場合)。また、放棄を原因とする抹消も可能です(←根抵当権者による放棄の意思表示の場合)。
    解除については、私も書式をみたことがありませんが、上記の二つで可能であれば、解除を原因とすることも可能だと思います。
  • [143] mixiユーザー

    2010年02月28日 22:54

    こゆきさん

    おっしゃる通りです。379条はいっけん抵当権のみの規定のようにも思えますが、根抵当権の場合も当該条項により第三取得者側から消滅請求をしかける事が可能です。

    これと対比すべきは398条の22にです。こちらも条文のタイトルは「消滅請求」になっています。つまり根抵当権の場合、消滅請求は2種類あるという事になります。

    しかし、398条の22は「極度額」という根抵当権特有の制度から生じるものなので根抵当権しか問題になりません。しかし379条は第三者保護規定ですが、第三者と担保権者の利害調整をはかる必要があるという点に関して言えば、抵当権と根抵当権を別異に解する必要はなく(どちらも不動産の所有権が移転し、担保権者と第三取得者の間でバトルが生じるという可能性は存する)抵当権、根抵当権ともに適用されるという事になります。

    あと皆さんのおっしゃる通り、解除は確定前も可能です。まとめると

    ○解除(合意解除含む)
    →確定前も確定後も可能
    ○放棄
    →確定前も確定後も可能
    ○免除
    →確定前も確定後も可能
    ○弁済
    →確定後のみ可能。さらに確定の登記を経たうえでないと抹消登記は受理されない。

    放棄ですが、あくまで放棄による抹消が確定の前後を問わず認められるのは根抵当権自体を放棄した場合です。

    物権でははく「債権の放棄」をした場合はやはり根抵当権の確定後でないと抹消登記が認められない点は注意が必要です(^^*)
  • [147] mixiユーザー

    2010年03月01日 01:00

    みなさん(^^)こんばんは

    今回の質問も勉強会のつもりで聞いています

    大変生意気なことを言わせていただくので一括送信でメッセージを送りますね
     
  • [149] mixiユーザー

    2010年03月01日 09:56

    人との繋がりが人の存在理由を決めます
  • [150] mixiユーザー

    2010年03月01日 10:46

    K150 ○ 会社法332
  • [152] mixiユーザー

    2010年03月01日 14:36

    K152 定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものと見なされるため、重任の登記申請することになる
  • [153] mixiユーザー

    2010年03月01日 15:27

    K153 ○ 先例大5.12.19-1952
  • [156] mixiユーザー

    2010年03月02日 23:47

    K154 発行可能種類株式総数の増加についての定款変更をする場合は○(会328条1項1号ハ)、しかし、減少についての規定はない
    最初、種類株式の株主に議決権が無ければ、株主総会は開かれないので、それが理由で×かと勘違いしました
  • [157] mixiユーザー

    2010年03月15日 21:00

    あの。。。今更なんですが、ちょっと疑問だったので質問させていただいてもよろしいでしょうか?

    >K93 第三者に対する文書提出命令の申立てを容認する決定に対して、相手方当事者は即時抗告をすることができない

    >答え ○ 民訴223 328 最判平成12.12.14

    と、あるのですが、やっぱり出来ないのでしょうか?
  • [158] mixiユーザー

    2010年03月16日 22:18

    >月のみちかげさん

    メッセージありがとうございました!
    解決しました。納得です!
    ありがとうございます!

    問題は「第三者に対する」ってのがポイントですねぇ。
  • [159] mixiユーザー

    2010年07月06日 01:13

    >夢さんへ

    試験前日まで、勉強会問題を配信頂きましてありがとうございましたm(__)m
    長い間ありがとうございました。大変勉強になりました。

    この欄をお借りして、お礼を申し上げますm(__)m

  • [160] mixiユーザー

    2010年10月03日 11:13

    すげぇ!参加します!
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